○潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年3月22日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員で常勤のものに支給される給与の種類は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当(任期が6月以上の者に限る。)

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、日直手当、期末手当及び特殊勤務手当

3 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、潟上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年潟上市条例第7号)の規定を準用する。

4 前3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により雇用される者に支給される給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の基準)

第3条 前条の規定により職員に支給される給与の額は、潟上市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年潟上市条例第55号)及び潟上市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年潟上市条例第57号)の規定により支給される給与の額を基準とし、職員の職務の実態を考慮して定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年天王町条例第9号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年昭和町条例第12号)若しくは単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年飯田川町条例第7号)又は解散前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和57年湖南地区衛生処理組合条例第17号)若しくは単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年昭和町、飯田川町羽城中学校組合条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定を適用する。

潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年3月22日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)