○潟上市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第47号

(不均一課税の開始)

第2条 条例第3条に規定する固定資産税の不均一課税に係る最初の年度は、新設又は増設に係る製造の事業又は旅館業の用に供する設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度とする。

(申請の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請書(様式第1号)に添付する書類は次に掲げるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 不動産登記簿謄本

(3) 生産設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日、取得価格等)

(4) 土地及び工場等建物の平面図

(5) 旅館業の用に供する適用設備を設置した者にあっては、当該適用設備に係る旅館業営業許可証の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、第2年度及び第3年度の申請に当たっては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(決定の通知)

第4条 条例第4条第2項の規定による決定通知書(様式第2号)により、決定通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(平成2年天王町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の潟上市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年10月26日規則第41号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

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潟上市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第47号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 規則第47号
平成17年4月1日 規則第117号
平成27年12月28日 規則第43号
令和3年10月26日 規則第41号