○潟上市法定外公共用財産管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、潟上市法定外公共用財産管理条例(平成17年潟上市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の様式)
第2条 法定外公共用財産の使用等に関して必要な書類は次のとおりとする。
2 前項の使用許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図の写しに申請地を明示したもの
(3) 実測図
(4) 工作物に係る使用の場合にあっては、平面図及び構造図
(5) 申請者が法人である場合にあっては法人登記簿抄本、申請者が2人以上の場合にあっては代表を定めた書面
4 第1項の工事施工許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 計画説明書、平面図、縦断図及び横断図
5 第1項の許可事項変更許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(1) 第2項第1号に掲げる書類
(2) 許可書の写し
(3) 前回申請時に提出又は添付した書類で、許可事項の変更に係るもの
6 第1項の使用(収益)期間更新許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 前回申請時に提出又は添付した書類で、記載内容に変更のあるもの
7 第1項の継承届には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 申請者が個人の場合にあっては戸籍抄本、申請者が法人の場合にあっては法人登記簿抄本
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町法定外公共用財産管理条例施行規則(平成16年天王町規則第2号)、昭和町法定外公共用財産管理条例施行規則(平成16年昭和町規則第1号)又は飯田川町法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則(平成15年飯田川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみな。
附則(令和3年11月9日規則第44号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。