○潟上市工事等検査規程

平成17年3月22日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令及び潟上市契約規則(平成17年潟上市規則第53号)に特別の定めがあるものを除くほか、市が締結した工事(修繕を含む。第4条を除いて、以下同じ。)若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約の適正かつ能率的な施工の確保又はその受ける給付の完了の確認のために行う検査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類等)

第2条 検査の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了を確認するための検査

(2) 中間検査 工事の完成後では、検査が著しく困難であるもの又は製造の完成、物品の完納その他給付の完了前において行う性能又は仮組立状態その他の確認をするための検査

(3) 出来高検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認をするための検査

(検査を行う者)

第3条 検査は、次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行うものとする。

(1) 総務課に所属する職員で市長が命ずる者

(2) 前号以外の職員で市長が命ずる者

(3) 事業主管課の課長等

2 前項第2号により市長から検査員に命ぜられた職員で同項第3号に該当する職員は、両方を兼ねるものとする。

(検査の時期)

第4条 検査は、給付を完了した旨の通知又は部分払請求を受けたときは、受理した日から起算して工事(修繕を含まない。以下この条において同じ。)については14日以内、工事以外については10日以内に行わなければならない。

2 市長は、特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず検査員に随時検査を行わせることができる。

(検査の手続)

第5条 市長は、検査員に検査を行わせるときは、契約の相手方又はその代理人及び関係職員に、あらかじめ検査の日時及び場所その他必要な事項を検査通知書により通知して立会いを求めなければならない。ただし、緊急に検査を行う必要がある場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により通知する場合は、検査上必要な機械器具及び書類等を準備させるほか、検査現場に必要な措置をするようあらかじめ指示するものとする。

(検査の内容)

第6条 検査員は、工事について、契約書、設計書、仕様書及びその他の関係書類により使用材料、施行状況及び工事の出来高を実地について検査し、その結果を明らかにしなければならない。

2 検査員は、納入された物品又は委託した業務等について、契約書、設計書、仕様書その他の関係書類によりこれらに適合した物品の納入がなされているか又は契約の内容に照らして適正に履行されたかについて検査しなければならない。

(検査報告等)

第7条 検査員は、検査が終了したときは速やかに検査調書を作成して市長に報告しなければならない。この場合において、検査の結果、事業の遂行について改善を要すると認めた事項に関し意見を付することができる。

(検査員の心得及び検査員証)

第8条 検査員は、検査を行うに当たっては、常に厳正かつ公平な態度を保持しなければならない。

2 検査員は、検査を行うに当たっては、その身分を示す別記様式による検査員証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(検査の停止)

第9条 検査員は、妨害、拒否その他の事由により検査の実施が困難と認めたときは、検査を停止し、直ちにその旨を上司に報告して指示を受けなければならない。

(その他)

第10条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の天王町工事検査規程(昭和52年天王町規程第1号)又は昭和町工事検査規程(平成14年昭和町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日訓令第48号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年11月8日訓令第20号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

潟上市工事等検査規程

平成17年3月22日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)