○潟上市国民健康保険高額療養費及び出産費貸付基金条例施行規則
平成17年3月22日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市国民健康保険高額療養費及び出産費貸付基金条例(平成17年潟上市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高額療養費の支払に係る資金の貸付けにあっては、医療機関が発行する請求書若しくは証明書又は貸付金の算定を行うに必要な書類の写し及び市長が必要と認める書類
(2) 出産費の支払に係る資金の貸付けにあっては、母子健康手帳又は妊娠証明書及び市長が必要と認める書類
(貸付金の交付)
第5条 市長は、借用書の提出があったときは、これと引換えに貸付金を交付する。ただし、申請者から高額療養費(出産費)貸付金代理受領委任状(様式第5号)が提出されたときは、その委任先に交付する。
(医療機関に対する支払及び領収書の提示)
第6条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、その交付を受けたときには、直ちに医療機関に支払を完了し、貸付金の交付を受けた日から5日以内に当該医療機関発行の領収書を市長に提示しなければならない。ただし、交付を受けた日において医療機関から請求を受けていない場合は、別に市長が定めるところによるものとする。
(貸付金の償還)
第7条 市長は、第4条の規定による委任状に基づき高額療養費を受領したときは、これを貸付金の償還に充当するものとする。
2 市長は、前項の規定により受領した高額療養費の額が、貸付額を超えるときはその超過額を借受人に交付するものとし、貸付額に満たないときはその不足額を借受人に償還させるものとする。
(借用書の返還)
第8条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、遅滞なく借用書を借受人に返還する。
(氏名等の変更届)
第9条 借受人の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は借受人の世帯主としての資格に変更があったときは、借受人又は変更後の世帯主は、速やかに高額療養費(出産費)貸付金借受人氏名等変更届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(貸付金台帳)
第11条 市長は、高額療養費(出産費)貸付金台帳(様式第8号)を備え付け、貸付けの状況を明らかにしておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の昭和町高額療養費貸付規則(昭和52年昭和町規則第7号の2)、昭和町出産費資金貸付規則(平成13年昭和町規則第6号)又は飯田川町高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和54年飯田川町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成22年3月29日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。