○潟上市教育委員会公印規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における公印の新調、保管、使用その他公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する教育委員会印又は学校印の庁印及び職印で、第4条第3項の規定に基づく公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、形式、形状寸法、公印を管理すべき者(以下「公印管理者」という。)、使用目的及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。

2 教育総務課長は、公印の管理の状況その他公印の取扱いに関し必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

3 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、整理保存しなければならない。

(公印管理者の職務)

第5条 教育総務課長は、公印管理者を指定し、公印の管理その他公印についての必要な事務を処理させなければならない。

2 教育総務課長の指揮を受け、公印管理者は、公印が適正に使用されるよう管理し、公印が使用されないときは、保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。

3 公印は、公印持出簿(様式第1号の2)により公印管理者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 公印の新調、改刻及び廃止は、教育総務課長の承認を得て公印管理者が行うものとする。

2 公印管理者が公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)申請書(様式第2号)により教育総務課長に申請しなければならない。

3 教育総務課長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた公印管理者が公印を新調し、又は改刻したときは、公印新調(改刻)報告書(様式第3号)により教育総務課長に報告しなければならない。

5 公印管理者が公印を廃止しようとするときは、公印廃止報告書(様式第4号)により教育総務課長に申請しなければならない。

6 教育総務課長は、第4項の規定による報告があった場合は、公印台帳に登録し、前項の規定による申請があった場合はこれを審査し、適当と認めたときは登録を抹消し、それぞれ当該報告者又は当該申請者に通知しなければならない。

7 公印管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を教育総務課長に届け出なければならない。

(公印の使用手続等)

第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁文書を添え、公印管理者に掲示し、承認を得たうえで、押印しなければならない。

(印影の印刷)

第8条 通知書、証明書、証票等で多量に発行又は交付する場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 公印の印影を印刷しようとするときは、印影印刷承認申請書(様式第5号)により教育総務課長の承認を受けなければならない。

(電子公印)

第9条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して通知等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小し、若しくは拡大したもの(以下「電子公印」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用承認申請書(様式第6号)により教育総務課長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 電子公印は、改ざんその他の不正使用を防止し、適正に管理しなければならない。

4 第2項の承認を受けた者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに当該電子公印を消去し、電子公印廃止報告書(様式第7号)により教育総務課長にその旨を報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、公印の管理及び使用等に関しては、潟上市公印規則(平成17年潟上市規則第11号)を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町教育委員会公印規則(昭和56年天王町教育委員会規則第2号)又は昭和町教育委員会公印取扱規則(平成14年昭和町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月23日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に関する経過措置)

7 在任特例期間においては、第7条の規定による改正後の潟上市教育委員会公印取扱規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の潟上市教育委員会公印取扱規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年6月27日教委規則第8号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年6月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表の2職印の表の改正規定は、令和3年4月14日から施行する。

(令和3年6月25日教委規則第9号)

この規則は、令和3年9月21日から施行する。

(令和3年12月22日教委規則第11号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年1月26日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 庁印

番号

種類

形式

形状寸法(ミリメートル)

公印管理者

使用目的

個数

1

潟上市教育委員会印

画像

正方形

30×30

教育総務課長

文書・一般用

1

2

潟上市教育委員会印

画像

正方形

30×30

教育総務課長

賞状用

1

3

潟上市立天王中学校印

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正方形

30×30

天王中学校長

文書・一般用証書・賞状用

1

4

潟上市立天王南中学校印

画像

正方形

30×30

天王南中学校長

文書・一般用証書・賞状用

1

5

潟上市立羽城中学校印

画像

正方形

30×30

羽城中学校長

文書・一般用証書・賞状用

1

6

潟上市立大豊小学校印

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正方形

30×30

大豊小学校長

文書・一般用証書・賞状用

1

7

潟上市立飯田川小学校印

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正方形

30×30

飯田川小学校長

文書・一般用証書・賞状用

1

8

潟上市立天王小学校印

画像

正方形

30×30

天王小学校長

文書・一般用証書・賞状用

1

9

潟上市立出戸小学校印

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正方形

30×30

出戸小学校長

文書・一般用証書・賞状用

1

10

潟上市立東湖小学校印

画像

正方形

30×30

東湖小学校長

文書・一般用証書・賞状用

1

11

潟上市立追分小学校印

画像

正方形

30×30

追分小学校長

文書・一般用証書・賞状用

1

2 職印

1

潟上市教育委員会教育長印

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正方形

18×18

教育総務課長

文書・一般用

1

2

潟上市教育委員会教育長職務執行者印

画像

正方形

18×18

教育総務課長

文書・一般用

1

3

潟上市教育委員会教育長職務代理者印

画像

正方形

18×18

教育総務課長

文書・一般用

1

4

潟上市教育委員会教育部長印

画像

正方形

18×18

教育総務課長

文書・一般用

1

5

潟上市市民センター館長印

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正方形

18×18

市民センター館長

文書・一般用

1

6

潟上市市民センター天王館長印

画像

正方形

18×18

市民センター天王館長

文書・一般用

1

7

潟上市市民センター昭和館長印

画像

正方形

18×18

市民センター昭和館長

文書・一般用

1

8

潟上市市民センター飯田川館長印

画像

正方形

18×18

市民センター飯田川館長

文書・一般用

1

9

潟上市立天王中学校長印

画像

正方形

18×18

天王中学校長

文書・一般用

1

10

潟上市立天王南中学校長印

画像

正方形

18×18

天王南中学校長

文書・一般用

1

11

潟上市立羽城中学校長印

画像

正方形

18×18

羽城中学校長

文書・一般用

1

12

潟上市立大豊小学校長印

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正方形

18×18

大豊小学校長

文書・一般用

1

13

潟上市立飯田川小学校長印

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正方形

18×18

飯田川小学校長

文書・一般用

1

14

潟上市立天王小学校長印

画像

正方形

18×18

天王小学校長

文書・一般用

1

15

潟上市立出戸小学校長印

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正方形

18×18

出戸小学校長

文書・一般用

1

16

潟上市立東湖小学校長印

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正方形

18×18

東湖小学校長

文書・一般用

1

17

潟上市立追分小学校長印

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正方形

18×18

追分小学校長

文書・一般用

1

18

潟上市児童館長印

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正方形

18×18

児童館長

文書・一般用

1

19

潟上市図書館長印

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正方形

18×18

図書館長

文書・一般用

1

20

潟上市勤労青少年ホーム館長印

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正方形

18×18

勤労青少年ホーム館長

文書・一般用

1

21

潟上市B&G海洋センター所長印

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正方形

18×18

文化スポーツ課長

文書・一般用

1

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潟上市教育委員会公印規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第7号
平成22年3月25日 教育委員会規則第2号
平成23年3月16日 教育委員会規則第2号
平成24年3月1日 教育委員会規則第1号
平成24年11月29日 教育委員会規則第5号
平成26年3月27日 教育委員会規則第3号
平成27年1月23日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号
平成28年6月27日 教育委員会規則第8号
平成29年6月28日 教育委員会規則第4号
平成30年3月27日 教育委員会規則第2号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号
令和3年3月26日 教育委員会規則第3号
令和3年6月25日 教育委員会規則第9号
令和3年12月22日 教育委員会規則第11号
令和4年1月26日 教育委員会規則第3号