○潟上市立学校管理規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、潟上市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、学校の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。
(学期)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定に基づき、学期を次に掲げるとおりとする。
(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで
(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで
(休業日等)
第3条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 春季休業日 4月1日から起算して3日間(前号に規定する日を除く。)及び3月22日から3月31日まで
(4) 夏季休業日 7月23日から8月23日まで
(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の翌日及び翌々日
(6) 冬季休業日 12月26日から翌年の1月13日まで
(7) 開校記念日
(8) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出た日
3 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日に授業を行い、又は休業日と授業日を振り替えることができる。
第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条に規定する校長の報告は、次の事項を記載した書面をもってしなければならない。
(1) 授業を行わなかった期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前後措置の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定に基づき、臨時に学校の全部又は一部の休業を行う必要があると認めるときは、その事実及び休業期間等を教育委員会に報告しなければならない。
(教育課程)
第5条 学校の教育課程は、学習指導要領により校長がこれを編成する。
2 校長は、当該年度に実施すべき教育課程の年間計画を4月末までに教育委員会に届け出るものとする。
3 前項の年間計画には、少なくとも学年別教科、特別の教科 道徳、外国語活動、特別活動及び総合的な学習の時間等の時間配当並びに特別活動又は教科以外の活動の組織及び活動の概要並びに指導教員等を記載するものとする。
4 校長は、5月中に前年度における教育課程の実施状況を教育委員会に報告するものとする。
第6条 校長は、毎年4月中に生徒会、児童会、諸クラブ等児童生徒の特別活動又は教科以外の活動の組織、活動の大綱及び指導教員等について教育委員会に報告しなければならない。
2 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプ、臨海学校、林間学校その他の校外行事については、別に定める基準により、校長が企画し、実施する。
3 前項に定める行事の実施に当たっては、校長があらかじめ教育委員会に届け出るものとし、宿泊を要するときは、承認を受けなければならない。
(学校以外の施設の利用)
第7条 学校が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合においては、次の事項についてあらかじめ校長が教育委員会に届け出なくてはならない。ただし、通常危険を伴わず経費を必要としない施設の利用又は簡易な利用については、この限りでない。
(1) 利用目的
(2) 施設の所在地
(3) 利用期間
(4) 利用者
(5) 利用に要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(出席停止)
第8条 校長は、次に掲げる行為を繰り返し行う等、性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがある児童生徒の保護者に対し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条及び第49条に規定する出席停止を命ずる必要があると認めるときは、その事由及び保護者の氏名並びに出席停止を要する期間を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定による報告を受け、出席停止を命ずる必要があると認めるときは、出席停止の理由及び期間を記載した文書を当該児童生徒の保護者に交付し、出席停止を命ずることができる。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取しなければならない。
4 教育委員会は、出席停止期間中の学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。
第9条 校長は、学校保健安全法第19条の規定に基づき、児童生徒に出席停止を命じた場合は、次の事項を記載した書面をもって速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(集団事故等の発生)
第10条 児童生徒の傷害、死亡事故、集団的疾病等の発生をみたときは、校長は、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、なお後日文書をもって詳細を報告しなければならない。
(教材の取扱い)
第11条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)の発行されていない教科の主たる教材として児童生徒に使用させる図書(以下「準教科書」という。)については、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第12条 学校が教育活動の一環として計画的継続的に学年又は学級の児童生徒若しくは特定の集団の児童生徒の全員に対して、使用させる教材で次に掲げるものについては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併用する児童生徒用の図書
(2) 学習の過程及び夏季、冬季等長期休業中に児童生徒に使用させる各種の学習帳
第13条 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(校務の分掌)
第14条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。
(職員会議)
第15条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。
(学校運営協議会)
第16条 教育委員会は、潟上市学校運営協議会の設置等に関する規則(平成30年潟上市教育委員会規則第6号)に基づき学校ごとに学校運営協議会を置くものとする。
2 学校運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(学校いじめ防止等対策委員会)
第17条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第22条の規定に基づき、いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、学校に学校いじめ防止等対策委員会を置く。
2 学校いじめ防止等対策委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(不在代決)
第18条 校長不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事案についてはこれを保留し、校長の指揮を待たなければならない。
2 代決した事項は、あらかじめ指示されたものを除き、すべて後閲を受けなければならない。
(学級編制、学級担任及び教科担任)
第19条 校長は、教育委員会が県教育委員会に届け出た学年ごとの学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて、学級を編制しなければならない。
2 校長は、翌学年の学級編制について毎年12月1日までに学年ごと学級数、学級数ごと児童生徒数の案を教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命ずる。
(教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事)
第20条 学校に教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整及び指導・助言に当たる。
3 研究主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の教育研究に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導・助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
7 教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事は、当該学校の教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(進路指導主事)
第21条 中学校に進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導・助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(その他の主任等)
第22条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(休日、休日の代休日及び休暇)
第23条 県費負担教職員の休日、休日の代休日及び休暇は、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号)第28条の6の規定により職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)及び職員の勤務時間、休日及び休暇(平成7年秋田県人事委員会規則8―6)の規定するところによる。
2 前項の職員以外の職員の休日及び休暇は、条例の定めるところによる。
3 職員の休暇(年次休暇並びに出産休暇、保育休暇、生理休暇、結核性疾患による病気休暇及び介護休暇を除く。)は校長が承認する。ただし、校長の休暇は教育長が承認する。
4 職員の年次休暇は、あらかじめ校長に申し出るものとする。ただし、校長が校務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを変更しなければならない。なお、校長の年次休暇は、教育長に申し出るものとする。
(週休日及び勤務時間等)
第24条 県費負担教職員の週休日並びに勤務時間及び休憩時間の割振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。
2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。
3 休憩については、一斉に与えないことができる。
(週休日の振替等)
第25条 市町村立学校職員の給与等に関する条例第28条の4の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行うものとする。
2 市町村立学校職員の給与等に関する規則(昭和32年秋田県教育員会規則第13号。以下「給与規則」という。)第74条の4の規定に基づき、職員が週休日に大会の引率、研修会への参加等で出張した場合における当該勤務に係る週休日の振替の期間は、給与規則第74条の3第1項の規定にかかわらず、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間とする。
(職専免除)
第26条 職員の職務に専念する義務の免除については、条例及びこれに基づく規則の規定するところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長は教育長の、校長以外の職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後速やかに承認を受けなければならない。
(職員の出張等)
第27条 職員が公務のため出張する場合は、次によるものとする。
(1) 校長にあっては、教育長の命令による。
(2) 校長以外の職員にあっては、校長が命ずる。
(管理の責任者)
第28条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設、設備の管理を分任する。
(管理簿、設備台帳)
第29条 校長は、施設の管理簿、設備台帳を調製し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。
(き損又は亡失の報告)
第30条 校長は、学校の施設設備の一部又は全部がき損し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 学校沿革誌及び卒業台帳 永年
(2) 公文書つづり、教育課程つづり、職員旅行命令簿等及び統計表つづり(法令規則及び教育委員会の指示に基づいて行われる調査の基礎となった資料) 5年以上
(3) 諸願届つづり 1年以上
(利用)
第32条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項により校長が許可した場合には、次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 利用者の住所氏名
(2) 利用の目的
(3) 利用の期間及び時間
(4) 利用する施設設備
(5) 集合人員
(学校安全の計画)
第33条 校長は、学校保健安全法第27条の規定に基づき、毎年度初めに児童生徒の学校安全に関する事項について計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
(非常変災時の措置)
第34条 校長は、非常変災の場合その他校長が必要と認める場合には、職員に宿日直勤務を命ずることができる。
(学校事務の共同実施組織)
第35条 学校において、効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、関係する学校の事務職員が共同で学校事務の処理を行う組織を置くことができる。
2 前項の組織の名称を、共同実施グループとする。
3 共同実施グループにはグループリーダーを置く。
4 グループリーダーは、事務職員の中から教育委員会が発令することができる。
5 グループリーダーは、各共同実施グループの業務の総括及び調整を行う。
6 共同実施グループの組織及び運営に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町立小・中学校管理規則(昭和32年天王町教委規則第1号)、昭和町立小学校管理規則(昭和32年昭和町教育委員会規則第1号)若しくは飯田川町立小学校管理規則(昭和32年飯田川町教育委員会規則第1号)又は解散前の昭和町飯田川町組合立羽城中学校管理規則(昭和32年昭和町、飯田川町羽城中学校組合教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第7号、第2項(「第5号」を「第6号」に改める部分を除く。)及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月23日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日教委規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。