○潟上市立学校林設置条例

平成17年3月22日

条例第90号

第1条 潟上市は、森林資源を愛護保有し、学校教育に貢献する目的をもって学校林を設定し、この条例の定めるところにより経営及び収益の処分をするものとする。

第2条 学校林のあげる収益は、各学校ごとの契約書によるもので、その収益のすべては潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の同意を得、市議会の議決を経て学校の経営及びその学校林の経営費に充てるものとする。

第3条 学校林の経営管理に関する一切の事項は、潟上市豊川財産区有林野条例(平成17年潟上市条例第182号)及び大豊小学校部分林設置契約書によるものとする。

第4条 学校林の経営管理は、市費及び学校林の収入をもって充てるものとし、教育委員会がこれに当たり、事業運営には学校職員、児童及びPTA会員の協力を求めることができる。

第5条 教育委員会及び学校長は、学校林台帳及び植栽図面を備えるものとし、学校林台帳には次の事項を記載すること。

(1) 植林地字、地番、面積

(2) 植林年月日、樹種、本数

(3) 補植、間伐の年月日及びその本数

(4) 経営の概況及び事業協力人員、経営等

(5) その他必要な事項

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の昭和町立小学校林設置条例(昭和33年昭和町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

潟上市立学校林設置条例

平成17年3月22日 条例第90号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第90号
平成24年2月9日 条例第1号