○潟上市公民館条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市公民館条例(平成17年潟上市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 公民館は、次の事業を行う。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に掲げる事項に関すること。

(2) 施設の使用に関すること。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、公民館の所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

2 その他必要な職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、第2月曜日並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、公民館の管理上必要があると認めるときは、前項の規定する休館日のほか臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第5条 公民館の施設の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(使用の申請)

第6条 条例第5条第1項の規定により公民館の施設の使用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の7日前までに、公民館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、緊急その他特別な事由があると認められる場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 条例第5条第1項の規定による公民館の施設の使用の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、公民館使用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行うものとする。

(許可書の提示)

第8条 条例第5条第1項の規定による公民館の施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し、許可書を携帯し、職員からの要求があった場合は、これを提示しなければならない。

(使用料の納付)

第9条 使用者は、条例別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第10条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に使用する場合 100分の100

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合は、教育委員会が別に定める。

2 前項の規定により使用料を減額する場合において、条例別表第2に定める使用料に前項第2号に定める割合を乗じて得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が第7条の規定による許可書の交付後その使用を拒んだ場合 100分の100

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により公民館を使用することができない場合 教育委員会が相当と認める割合

(損壊の届出等)

第12条 公民館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第13条 教育委員会は、公民館の管理上必要な指示をすることができる。

(使用終了の届出)

第14条 使用者は、公民館の施設等の使用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第15条 使用者は、条例第14条第1項の規定により施設等を原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(分館長及び主事)

第16条 分館に分館長及び主事を置くことができる。

(謝礼)

第17条 公民館が主催する会議に出席した分館長、主事等には、予算の定める範囲内において謝礼を支給することができる。

(公民館運営審議会調査審議の範囲)

第18条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、法第29条第1項の規定により、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

(会長及び副会長)

第19条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第20条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

(会議)

第21条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町公民館使用規則(昭和44年天王町教育委員会規則第1号)、昭和町公民館設置及び管理等に関する規則(平成12年昭和町教育委員会規則第1号)又は飯田川町公民館管理規則(平成15年飯田川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、潟上市公民館条例の一部を改正する条例(令和3年潟上市条例第2号)の施行の日(令和3年4月14日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の公民館の施設の使用に係る申請、許可その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の潟上市公民館条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(令和3年12月22日教委規則第16号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

画像

画像

潟上市公民館条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第18号

(令和4年1月1日施行)