○潟上市図書館分館設置規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第21号
(設置)
第1条 潟上市図書館設置条例(平成17年潟上市条例第95号)第3条の規定に基づき、潟上市図書館(以下「図書館」という。)に分館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の分館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
昭和分館 | 潟上市昭和大久保字堤の上1番地3 (潟上市昭和学習館) |
飯田川分館 | 潟上市飯田川下虻川字八ツ口66番地 (潟上市市民センター飯田川館内) |
追分分館 | 潟上市天王字長沼132番地21 (潟上市勤労青少年ホーム内) |
(開館時間及び休館日)
第3条 図書館の分館の開館時間及び休館日は、次の表のとおりとする。
分館 | 開館時間 | 休館日 |
昭和分館 | 午前9時から午後5時まで | 図書館の例による。 |
飯田川分館 | 午前9時から午後5時まで | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 年末12月29日から12月31日まで (4) 年始1月1日から1月3日まで (5) 図書整理期間 |
追分分館 |
(その他)
第4条 この規則で定めるもののほか、分館の管理運営に必要な事項は、潟上市図書館管理運営規則(平成17年潟上市教育委員会規則第20号)を準用する。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和2年11月20日教委規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月14日から施行する。