○潟上市天王伝承館管理運営規則
平成17年3月22日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市天王伝承館設置条例(平成17年潟上市条例第100号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、潟上市天王伝承館(以下「伝承館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間等)
第2条 伝承館の利用期間は4月1日から11月30日までとし、利用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、使用期間及び時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 伝承館の休館日は、1月1日から3月31日まで及び12月1日から12月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。
(利用の許可)
第4条 伝承館を利用しようとする者は、利用期日の7日前までに伝承館利用許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(目的外利用の禁止)
第5条 利用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に伝承館を利用し、又は利用の権利を第三者に譲渡若しくは転貸することはできない。
(入館等の制限)
第6条 市長は、伝承館内の風紀、秩序を乱し、若しくはそのおそれのある者に対し、入館及び利用を拒否し、又は退館させることができる。
(遵守事項)
第7条 入館者及び利用許可を受けた者は、係員の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された以外の設備(備品を含む。)を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用したり、喫煙をしたりしないこと。
(3) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。
(4) 許可なく施設内において、寄附行為及び物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。
(5) 許可なく公告物の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(6) 施設、設備(備品を含む。)を汚損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けること。
(7) 使用後は設備及び器具等を整理整とんし、清掃の上係員の点検を受けること。
(利用の停止又は取消)
第8条 市長は、次に該当するときは、その利用を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 条例又はこれに基づく規則その他の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の目的又は利用条件に違反したとき。
(原状回復)
第10条 利用者は、伝承館の利用が終わったとき、又は利用許可を取り消されたとき、及び停止させられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年6月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。