○潟上市天王伝承館管理運営規則

平成17年3月22日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市天王伝承館設置条例(平成17年潟上市条例第100号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、潟上市天王伝承館(以下「伝承館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間等)

第2条 伝承館の利用期間は4月1日から11月30日までとし、利用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、使用期間及び時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 伝承館の休館日は、1月1日から3月31日まで及び12月1日から12月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

(利用の許可)

第4条 伝承館を利用しようとする者は、利用期日の7日前までに伝承館利用許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(目的外利用の禁止)

第5条 利用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に伝承館を利用し、又は利用の権利を第三者に譲渡若しくは転貸することはできない。

(入館等の制限)

第6条 市長は、伝承館内の風紀、秩序を乱し、若しくはそのおそれのある者に対し、入館及び利用を拒否し、又は退館させることができる。

(遵守事項)

第7条 入館者及び利用許可を受けた者は、係員の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された以外の設備(備品を含む。)を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用したり、喫煙をしたりしないこと。

(3) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。

(4) 許可なく施設内において、寄附行為及び物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。

(5) 許可なく公告物の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(6) 施設、設備(備品を含む。)を汚損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けること。

(7) 使用後は設備及び器具等を整理整とんし、清掃の上係員の点検を受けること。

(利用の停止又は取消)

第8条 市長は、次に該当するときは、その利用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 条例又はこれに基づく規則その他の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の目的又は利用条件に違反したとき。

(指定管理者制度による読替)

第9条 条例第7条の規定により指定管理者に伝承館の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「市長が必要と認めたとき」とあるのは「指定管理者が必要と認めあらかじめ市長の承認を得たとき」と、第4条第6条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(原状回復)

第10条 利用者は、伝承館の利用が終わったとき、又は利用許可を取り消されたとき、及び停止させられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町立伝承館管理運営規則(平成2年天王町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市天王伝承館管理運営規則

平成17年3月22日 規則第57号

(平成20年6月23日施行)