○潟上市八郎まつり伝承館管理規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、潟上市八郎まつり伝承館設置条例(平成17年潟上市条例第101号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、管理運営について必要な事項を定める。

(使用許可の手続)

第2条 潟上市八郎まつり伝承館(以下「伝承施設」という。)を使用しようとする者は、八郎まつり伝承館使用申請書(様式第1号)を潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用を許可したときは、八郎まつり伝承館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の取消等)

第3条 教育委員会は、次に該当する場合は使用許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 使用目的以外に使用するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。

(使用者の遵守事項)

第4条 伝承施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた場所又は器具以外使用しないこと。

(2) 火気の取締及び使用物品の保全管理は、使用者の責任において行うこと。

(3) 使用後は整理整頓し、許可した時刻まで引き渡さなければならない。

(使用時間)

第5条 伝承施設の使用時間は、年間を通じて、午前9時から午後10時までとする。

2 教育委員会は、特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

3 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用状況の報告)

第6条 伝承施設の使用状況について、管理者は、管理日誌等を整備し、教育委員会に定時又は臨時に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の昭和町八郎まつり伝承館管理規則(平成8年昭和町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月22日教委規則第17号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市八郎まつり伝承館管理規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第25号

(令和4年1月1日施行)