○潟上市児童館管理規則

平成17年3月22日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市児童館設置条例(平成17年潟上市条例第118号)第3条の規定に基づき児童館の管理に必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 児童館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(2) 市長は、必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(3) 開館時間外及び休館日に児童館を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。この場合において、市長は、午後10時までの範囲内で使用時間を制限することができる。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 年末年始 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が休館を必要と認めたとき。

(入館及び利用)

第4条 市長は、正当な理由がなく児童の児童館への入館及び施設設備の利用を拒み、又は退出を命じてはならない。ただし、感染症にかかり、又は感染症にかかっている疑いがある場合においては、当該児童に対して入館及び利用を拒否し、又は退出を命ずることができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館の使用を許可しない。

(1) 児童館の諸行事に支障があるとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(清掃及び整理整頓)

第6条 児童館の利用又は使用の前後における清掃及び整理整頓は、利用し、又は使用する者の責任において行わなければならない。

(弁償)

第7条 児童館の施設又は備品を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示により弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(災害防止)

第8条 児童館で火気を使用するときは、所定の場所以外で使用してはならない。

2 市長は、次により災害防止の徹底を期さなければならない。

(1) 避難場所をあらかじめ定めておくこと。

(2) 消火の設備及び器具並びに火災発生のおそれのある箇所を常に点検しておくこと。

(3) 避難、救出、消火等の計画、編成及び役割を定めておくこと。

(指導)

第9条 児童館では、遊びをとおして児童の健全な育成を図るため、集団的及び個別的に指導を行う。

(帳簿)

第10条 児童館には、次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 児童館利用児童名簿

(2) 会議録

(3) 児童館年間事業計画

(4) 備品台帳

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、児童館の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町立児童館管理規則(昭和57年天王町規則第8号)、国庫児童館運営管理規則(昭和49年昭和町規則第12号)又は飯田川町児童館運営規則(昭和40年飯田川町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月7日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第41号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

潟上市児童館管理規則

平成17年3月22日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第68号
平成31年3月7日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第41号
令和4年3月24日 規則第10号