○潟上市昭和介護予防センター設置条例施行規則

平成17年3月22日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市昭和介護予防センター設置条例(平成17年潟上市条例第123号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 潟上市昭和介護予防センター(以下「介護予防センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を変更することができる。

(休館日等)

第3条 介護予防センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日であっても施設を使用させることができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第4条の規定による使用の許可を受けようとする者は、介護予防センター使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の7日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用を許可した場合は、介護予防センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取消し、又は停止することができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用料減免の手続)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、介護予防センター使用料減免申請書(様式第3号)を介護予防センター使用許可申請書と同時に市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた場所又は器具以外は使用しないこと。

(2) 火気の取締り及び使用物品の保全管理は、使用者の責任において行うこと。

(3) 使用後は整理整とんし、許可した時刻までに引き渡さなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、介護予防センターの使用が終わったとき、又は第5条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の昭和町介護予防センター設置条例施行規則(平成15年昭和町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年11月30日規則第54号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市昭和介護予防センター設置条例施行規則

平成17年3月22日 規則第78号

(令和4年1月1日施行)