○潟上市昭和介護予防センター設置条例施行規則
平成17年3月22日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市昭和介護予防センター設置条例(平成17年潟上市条例第123号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 潟上市昭和介護予防センター(以下「介護予防センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を変更することができる。
(休館日等)
第3条 介護予防センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日であっても施設を使用させることができる。
2 市長は、使用を許可した場合は、介護予防センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取消し、又は停止することができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用料減免の手続)
第6条 使用料の減免を受けようとする者は、介護予防センター使用料減免申請書(様式第3号)を介護予防センター使用許可申請書と同時に市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた場所又は器具以外は使用しないこと。
(2) 火気の取締り及び使用物品の保全管理は、使用者の責任において行うこと。
(3) 使用後は整理整とんし、許可した時刻までに引き渡さなければならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、介護予防センターの使用が終わったとき、又は第5条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の昭和町介護予防センター設置条例施行規則(平成15年昭和町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年11月30日規則第54号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。