○潟上市ペット霊園の設置の適正化に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市ペット霊園の設置の適正化に関する条例(平成17年潟上市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 条例第4条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法人登記簿謄本(設置者が個人の場合にあっては、住民票の写し)

(2) ペット霊園に係る土地登記簿謄本及び公図の写し

(3) ペット霊園を設置しようとする土地の境界から100メートル以内の詳細図

(4) 条例第5条第1号ただし書の同意を得ていることを証する書類又は同条第2号の同意を得ていることを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(許可及び不許可の通知)

第3条 市長は、条例第4条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨をペット霊園設置許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(完了の届出)

第4条 条例第7条第1項の規定による届出は、ペット霊園設置工事完了届(様式第3号)により行うものとする。

(変更許可の申請)

第5条 条例第8条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、ペット霊園設置変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、変更事項について市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(変更の許可及び不許可の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨をペット霊園設置変更許可(不許可)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 条例第8条第1項ただし書の規定による届出は、ペット霊園設置変更届(様式第6号)により行うものとする。

(地位の継承の届出)

第8条 条例第10条第2項の規定による届出は、ペット霊園地位承継届(様式第7号)により行うものとする。

(市長に提出する書類の部数)

第9条 条例及びこの規則に基づき市長に提出する書類の部数は、正副2通とする。

(中止及び廃止の届出)

第10条 条例第11条の規定による中止又は廃止の届出は、ペット霊園設置工事中止(廃止)(様式第8号)により行うものとする。

(改善勧告)

第11条 条例第13条の規定による改善勧告は、ペット霊園設置改善勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(改善命令)

第12条 条例第14条の規定による改善命令は、ペット霊園設置改善命令書(様式第10号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第13条 市長は、条例第15条の規定により許可を取り消したときは、その旨をペット霊園設置許可取消通知書(様式第11号)により当該許可を受けた者に通知するものとする。

(使用禁止命令)

第14条 条例第16条の規定による使用禁止命令は、ペット霊園使用禁止命令書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町ペット霊園の設置の適正化に関する条例施行規則(平成15年天王町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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潟上市ペット霊園の設置の適正化に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第94号

(令和3年11月26日施行)