○潟上市環境保全条例施行規則

平成17年3月22日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市環境保全条例(平成17年潟上市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(燃焼行為の制限)

第2条 条例第4条第4項に規定する物質は、次のとおりとする。

(1) ゴム

(2) プラスチック・ビニール類

(3) 廃油・塗料

(4) 皮革

(5) 繊維・毛織物

(6) 稲わら

(7) 廃材等

(8) その他市長が公害の発生源と認める物質

2 前項第6号に規定する物質の燃焼行為については、次の場合で、かつ、周辺の生活環境を損なうおそれのない場合を除き制限をする。

(1) 農作物の病害虫防除又は凍霜防止のための燃焼

(2) 伝統行事のための燃焼

(3) 前2号に掲げる場合のほか、風水害その他の特別の理由があると市長が認めた場合

(改善措置の届出)

第3条 条例第13条に規定する届出は、様式第1号によるものとする。

(特定工場の事前協議)

第4条 条例第14条に規定する事前協議は、様式第2号によるものとする。

2 市は、事前協議書の提出があったときは、事前協議の開始及び内容について30日以内に回答しなければならない。

(苦情の処理)

第5条 条例第15条に規定する苦情の申立ては、様式第3号によるものとする。

(報告及び立入検査)

第6条 条例第17条に規定する身分証明書は、様式第4号によるものとする。

(環境保全協定)

第7条 条例第18条第1項に規定する事業者等は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者とし、通知は、様式第5号によるものとする。

(1) 特定工場の新増設

(2) 環境保全地域に著しい影響を与えるおそれがある行為

(3) 条例第10条に定める改善措置に係る行為

(4) その他環境が、著しく損なわれるおそれがあると認められる行為

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料を科するものとする。

(1) 条例第6条第2項の命令に従わなかった者

(2) 条例第9条第2項の計画書を提出しなかった者

(3) 条例第13条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 条例第18条の規定による協定の締結について協議に応じない者

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町環境保全条例施行規則(平成12年天王町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年11月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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潟上市環境保全条例施行規則

平成17年3月22日 規則第95号

(令和3年11月26日施行)