○潟上市環境保全条例施行規則
平成17年3月22日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市環境保全条例(平成17年潟上市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(燃焼行為の制限)
第2条 条例第4条第4項に規定する物質は、次のとおりとする。
(1) ゴム
(2) プラスチック・ビニール類
(3) 廃油・塗料
(4) 皮革
(5) 繊維・毛織物
(6) 稲わら
(7) 廃材等
(8) その他市長が公害の発生源と認める物質
2 前項第6号に規定する物質の燃焼行為については、次の場合で、かつ、周辺の生活環境を損なうおそれのない場合を除き制限をする。
(1) 農作物の病害虫防除又は凍霜防止のための燃焼
(2) 伝統行事のための燃焼
(3) 前2号に掲げる場合のほか、風水害その他の特別の理由があると市長が認めた場合
2 市は、事前協議書の提出があったときは、事前協議の開始及び内容について30日以内に回答しなければならない。
(1) 特定工場の新増設
(2) 環境保全地域に著しい影響を与えるおそれがある行為
(3) 条例第10条に定める改善措置に係る行為
(4) その他環境が、著しく損なわれるおそれがあると認められる行為
(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料を科するものとする。
(1) 条例第6条第2項の命令に従わなかった者
(2) 条例第9条第2項の計画書を提出しなかった者
(3) 条例第13条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(4) 条例第18条の規定による協定の締結について協議に応じない者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町環境保全条例施行規則(平成12年天王町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年11月26日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。