○潟上市環境保全条例
平成17年3月22日
条例第136号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 環境保全の励行(第3条―第7条)
第3章 環境巡視員(第8条)
第4章 環境配慮事業(第9条・第10条)
第5章 公害の防止(第11条―第17条)
第6章 環境保全協定(第18条・第19条)
第7章 補則(第20条)
第8章 罰則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、潟上市環境基本条例(平成17年潟上市条例第135号)の基本理念にのっとり、潟上市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年潟上市条例第132号)及び潟上市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年潟上市条例第2号)に定めるもののほか、生活環境及び自然環境の保全に関し必要な事項を定め、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境の保全とは、人の健康、又は生活環境に係る被害を防止し、良好な自然環境を確保するため自然と人の活動との間に調和が保たれた環境を創造し、かつ保全することをいう。
(2) 地球環境保全とは、人の活動による地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野性生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民が健康で快適な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 環境への負荷とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(4) 公害とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、粉じん、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭によって、市民の健康、又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(5) 特定工場とは、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法令」という。)第2条第2項に規定するばい煙発生施設及び同条第6項並びに第7項に規定する粉じん発生施設、又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法令」という。)第2条第2項に規定する特定施設を設置している工場又は事業所をいう。
第2章 環境保全の励行
(法令等の遵守)
第3条 市民及び事業者は、環境保全及び景観に関する事項が定められた法令等を遵守しなければならない。
2 市長は、前項の法令等の遵守について、必要と認められるときは、関係各機関等と連絡調整を行い、市民及び事業者に適正な措置をとるべく助言を行うものとする。
3 市長は、前項の法令等の遵守について、継続的に調査を行い、適正な措置をとるべく指導を行うものとする。
(環境保全の励行)
第4条 何人も、自己所有の場所を含めたすべての場所に廃棄物をみだりに投棄してはならない。
2 清涼飲料水及び酒類の缶・ビン類又はたばこ等の投げ捨てをしてはならない。
3 清涼飲料水及び酒類の自動販売機を設置する者は、必ず回収容器を併設し、適正にこれを管理しなくてはならない。
4 何人も、屋外においてばい煙、ガス又は悪臭を著しく発生するおそれのある物質で規則で定めるものを燃焼してはならない。ただし、適切な処理方法により環境を損なうおそれのない場合は、この限りではない。
5 農薬を使用する者又は農薬を取り扱う者は、地域住民の健康及び生活環境を損なうことのないように特に配慮しなければならない。
6 何人も、拡声放送を行うことにより周辺の生活環境の静穏を害することのないよう努めなければならない。ただし、緊急時ではその限りではない。
7 深夜等(午後7時から翌日の午前6時までの間をいう。)において、飲食店営業を行う者及び利用する者は、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。
8 何人も、その所有するペット(特に犬の放し飼いやフンの後始末)について、周辺の生活環境を損なうことのないように十分な管理をしなければならない。
9 屋外看板等(張り紙を含む。)の設置者は、その広告物が生活環境の美観を損わず、交通等の支障にならないよう最善の注意を払わなければならない。
10 何人も、墓地等の供物は、個々の責任において処理し、環境美化に努めなければならない。
11 何人も、除雪等の実施に協力しなければならない。
(悪臭の防止)
第5条 何人も、住居が集合している地域において、地域住民の健康又は生活環境を損なうような悪臭を発生させてはならない。
2 前項の勧告を受けた者が、正当な理由がなく勧告に従わないときは、市長はこれに従うよう期限を定め、命ずることができる。
(公表)
第7条 命令を受けた者が、正当な理由なく命令に従わないときは、市長はその旨を公表できる。
第3章 環境巡視員
(委嘱)
第8条 市長は、市の自然環境の保全と快適な生活環境づくり及び廃棄物の不法投棄防止など環境保全の励行を推進するため、市民等の中から環境巡視員を委嘱するものとする。
2 環境巡視員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 廃棄物の不法投棄に関する指導及び啓発
(2) 自然環境の保全に関する指導及び啓発
(3) 生活環境の保全に関する指導及び啓発
(4) その他環境衛生に関する事項
第4章 環境配慮事業
(環境配慮事業及び事前協議)
第9条 環境に影響を及ぼすおそれのある事業のうち、別表に定めるもので規則に定める事業(以下「環境配慮事業」という。)を実施しようとする者(以下「環境配慮事業者」という。)は、環境保全を図るために施設の計画策定時に市長と環境配慮計画について協議しなければならない。
2 環境配慮事業者は、環境配慮項目について、環境配慮計画書を策定しなければならない。
3 環境配慮事業者は、環境配慮計画を策定するに当たって、必要に応じて地域住民の意見を聴取しなければならない。
(改善の指示)
第10条 市長は、前条の規定による環境配慮計画が提出されたときは、必要な措置を講ずるよう指示することができる。
第5章 公害の防止
(規制基準)
第11条 市長は、工場若しくは事業所(以下「工場等」という。)における事業活動に伴って生じる公害を防止し、市民の健康又は生活環境を保持するため必要と認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除くほか、当該事業活動を実施する者が遵守すべき必要な事項を定めることができる。
2 市長は、前項に規定する事項を定めようとする場合並びにこれを変更し、又は廃止しようとする場合は、潟上市環境基本条例第25条の規定に基づく環境審議会の意見を聴かなければならない。
(改善の指示及び改善命令等)
第12条 市長は、事業活動に伴って生じる水質の汚濁等が規制基準に適合しないことにより環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあるときは、事業者に対し、防止方法の改善又は当該施設の使用方法若しくは作業の方法の変更を指示することができる。
2 市長は、前項の規定による指示を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、防止方法の改善又は当該施設の使用方法若しくは作業の方法の変更を命ずることができる。
(特定工場の事前協義)
第14条 特定工場を新設又は増設しようとする者は、施設の計画策定時において特定工場の新増設に伴う事前協議書を市長に提出のうえ協議しなければならない。
(苦情の処理)
第15条 市長は、市民から公害に関する苦情の申立てがあったときは、速やかに実情を調査し、関係機関と協力して適切に処理するように努めなければならない。
(監視、測定等の体制の整備)
第16条 市長は、公害の防止に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定及び検査の体制を整備しなければならない。
(報告及び立入検査)
第17条 市長は、この条例の施行に関し、事業者に施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又は職員を工場等に立入り検査させることができる。
2 前項の規定により、立入り検査をする職員は身分証明書を携帯し、関係人の請求のあったときにはこれを提示しなければならない。
第6章 環境保全協定
(締結)
第18条 市長は、環境に影響を及ぼすおそれがあると認められる事業者等と環境保全協定を締結することができる。
2 市長は、環境に影響を及ぼすおそれがあると認められる事業者等と環境保全協定を締結するときは環境保全協定締結通知書により通知し、協議しなければならない。
3 事業者等は、環境保全協定の締結について協議を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(締結項目)
第19条 市長は、環境保全協定を締結しようとするときは、事業者等と協議のうえ、締結項目を決定する。
第7章 補則
第8章 罰則
(罰則)
第21条 市長は、この条例に違反した場合に規則で定める過料を科すことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
環境配慮事業
1 工場の新設又は変更 |
2 住宅団地の新設又は変更 |
3 大型店舗の新設又は変更 |
4 レクリエーション施設の設置又は変更 |
5 流通関連施設の設置又は変更 |
6 と畜場及びこれに類する施設の設置又は変更 |
7 畜産施設の設置又は変更 |
8 工業団地の設置又は変更 |
9 廃棄物処理施設の設置又は変更 |
10 土地区画整理事業 |
11 その他の事業 |