○潟上市農業委員会事務局設置規則
平成17年3月30日
農業委員会規則第2号
(設置)
第1条 潟上市農業委員会の事務を処理するため事務局を置く。
(組織)
第2条 事務局に事務局長、班長、班員を置く。
(定数)
第3条 事務局の職員定数は、潟上市職員定数条例(平成17年潟上市条例第36号)の定めるところによる。
(事務局長)
第4条 事務局長は、会長の命を受け委員会に関する事務を処理し、職員を指揮監督する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月30日から施行する。