○潟上市農村公園管理規則

平成17年3月22日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市農村公園設置条例(平成17年潟上市条例第143号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 管理者は、上司の命を受けて潟上市農村公園(以下「公園」という。)の施設を管理し、必要と認めたときは、公園を使用する者(以下「使用者」という。)の指揮監督を行う。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公安又は風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可なく行商その他これに類する行為をしないこと。

(3) 公園及びその施設を損傷しないこと。

(4) 利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 火災及び盗難の発生防止に留意し、園内の秩序を維持すること。

(6) その他市長又は管理者の指示に従うこと。

(届出義務)

第4条 使用者及び立入者が公園若しくはその施設を損傷し、又は滅失させたときは、直ちに管理者を通じ届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の昭和町立農村公園管理規則(平成4年昭和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

潟上市農村公園管理規則

平成17年3月22日 規則第98号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第98号