○潟上市農村公園管理規則
平成17年3月22日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市農村公園設置条例(平成17年潟上市条例第143号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 管理者は、上司の命を受けて潟上市農村公園(以下「公園」という。)の施設を管理し、必要と認めたときは、公園を使用する者(以下「使用者」という。)の指揮監督を行う。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公安又は風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可なく行商その他これに類する行為をしないこと。
(3) 公園及びその施設を損傷しないこと。
(4) 利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 火災及び盗難の発生防止に留意し、園内の秩序を維持すること。
(6) その他市長又は管理者の指示に従うこと。
(届出義務)
第4条 使用者及び立入者が公園若しくはその施設を損傷し、又は滅失させたときは、直ちに管理者を通じ届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。