○潟上市天王ふれあい交流センター管理運営規則

平成17年3月22日

規則第104号

(目的)

第1条 この規則は、潟上市天王ふれあい交流センター設置条例(平成17年潟上市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間等)

第2条 潟上市天王ふれあい交流センター(以下「交流センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て前項の利用時間を変更することができる。

(休館日等)

第3条 交流センターの休館日を毎月第2月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日の場合はその翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が臨時に休館又は開館するときは、臨時開館(休館)承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(利用料金の承認申請)

第4条 指定管理者は、条例第7条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、利用料金承認(変更)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の拒否)

第5条 次に該当するときは、利用を拒否することができる。

(1) 公安を害し、風俗を乱し、その他公益に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等をき損する等、管理上支障があると認めるとき。

(3) その他指定管理者が不適当と認めたとき。

(利用者の義務)

第6条 交流センターを利用する者は、次の事項を遵守するとともに交流センターの秩序を保持し、他の利用者に迷惑を及ぼさないように注意しなければならない。

(1) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(2) 器具、備品等をき損及び滅失しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気の使用又は喫煙をしないこと。

(4) 許可を得ないで施設内で物品の展示即売をしないこと。

(5) 指定管理者の指示する事項に従うこと。

(職員の立入検査)

第7条 市長は、交流センターに管理上必要があると認めたときは、職員の立入検査をすることができる。

(報告)

第8条 指定管理者は、毎月利用状況報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、指定管理者が市長と協議の上、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の天王町ふれあい交流センター管理運営規則(平成10年天王町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月14日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月30日規則第7号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第4号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年11月8日規則第43号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市天王ふれあい交流センター管理運営規則

平成17年3月22日 規則第104号

(令和4年1月1日施行)