○潟上市都市公園条例施行規則
平成17年3月22日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市都市公園条例(平成17年潟上市条例第166号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行及び都市公園野球場等(以下「野球場等」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第1項又は条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(2) 法第6条第1項の規定による許可 都市公園占用許可申請書(様式第3号)
2 条例第3条の許可を受けた者は、常に許可書を携帯し、市の関係職員から要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
3 法第5条第1項又は法第6条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る物件の見やすい場所に許可書を表示しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
第5条 条例第3条第2項ただし書に規定する規則で定める軽易な事項は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更
(2) 業として写真又は映画を撮影する場合において、撮影のための人員の軽微な変更
(3) 興行を行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに準ずる大規模な集会、催しを行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更
(使用料の納付)
第6条 市長は、使用又は占用の期間が1年以上のもの又は市長が特に必要と認めたものについては、使用料を分割して前納させることができる。この場合において、分割の回数は、1年につき4回を超えてはならない。
2 使用料を分割して前納しようとする者は、使用料分納申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(野球場等の使用者の遵守事項)
第11条 野球場等を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、使用前に係員から使用についての指示を受けること。
(2) 野球場等器具、備品等は、係員の許可を受けたのちこれを使用し、使用後はこれを清掃し、指定の場所に返納すること。
(3) 入場者等の整理その他場内外の秩序を保持すること。
(4) 野球場等の使用後は、確実に清掃整理すること。
(5) 野球場内に自転車、自動車、その他場内をき損するおそれのあるものを入れないこと。
(6) みだりに火気を取り扱わないこと。
(指定管理者制度による読替)
第13条 条例第15条の規定により指定管理者に公園施設の管理を行わせる場合には、次のとおりとする。
(2) 第3条中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「使用の取消」とあるのは「利用の取消」と、「都市公園野球場等使用変更取消届出書」とあるのは「都市公園野球場等利用変更取消届出書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(3) 第4条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「都市公園使用許可書」とあるのは「都市公園利用許可書」と、「都市公園野球場等使用許可書」とあるのは「都市公園野球場等利用許可書」とする。
(4) 第10条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長が特に必要と認めるとき」とあるのは「指定管理者が特に必要と認めあらかじめ市長の承認を得たとき」とする。
(利用料金)
第14条 条例第18条の規定による利用料金は、公園施設を利用する前に現金並びに納入通知書により支払わなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月14日規則第130号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月12日規則第47号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第2(第10条関係)
公園名 | 施設名 | 使用期間 | 使用時間 |
追分地区公園 | 野球場 | 4月1日から10月31日 | 午前8時から午後6時までとする。 |
多目的広場 | 4月1日から10月31日 | 午前8時から午後6時までとする。 | |
テニスコート | 4月1日から10月31日 | 午前8時から午後6時までとする。 | |
鞍掛沼公園 | 多目的広場 (陸上競技場) | 4月1日から3月31日 | 午前8時から午後9時までとする。 |
元木山公園 | 野球場 | 4月1日から10月31日 | 午前8時から午後6時までとする。 |
陸上競技場 | 4月1日から10月31日 | 午前8時から午後6時までとする。 | |
グラウンドゴルフ場 | 4月1日から11月30日 | 午前8時から午後6時までとする。 | |
飯田川南公園 | グラウンド | 4月1日から10月31日 | 午前8時から午後6時までとする。 |