○潟上市都市公園条例施行規則

平成17年3月22日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市都市公園条例(平成17年潟上市条例第166号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行及び都市公園野球場等(以下「野球場等」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第1項又は条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第5条第1項の規定による許可 公園施設設置許可申請書(様式第1号)又は公園施設管理許可申請書(様式第2号)

(2) 法第6条第1項の規定による許可 都市公園占用許可申請書(様式第3号)

(3) 条例第3条第1項の規定による行為の許可 都市公園使用許可申請書(様式第4号)又は都市公園野球場等使用許可申請書(様式第5号)

2 前項の申請書の提出は、第1号及び第2号にあっては当該行為の日前30日、第3号にあっては当該行為の日前5日までにしなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、提出期限を短縮することができる。

(許可事項の変更申請)

第3条 法第5条第1項、法第6条第1項又は条例第3条第1項の規定により許可を受けた者が、当該事項を変更しようとするときは直ちに変更許可申請書(様式第6号)、野球場等の使用許可を受けた者が、使用の取消又は変更しようとするときは、都市公園野球場等使用変更取消届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

第4条 第2条及び前条の規定により申請書の提出があった場合において、市長は、支障がないと認めたときは、その者に公園施設設置許可書(様式第8号)、公園施設管理許可書(様式第9号)、都市公園占用許可書(様式第10号)、都市公園使用許可書(様式第11号)、都市公園野球場等使用許可書(様式第12号)又は変更許可書(様式第13号)(以下これらを「許可書」という。)を交付する。

2 条例第3条の許可を受けた者は、常に許可書を携帯し、市の関係職員から要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

3 法第5条第1項又は法第6条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る物件の見やすい場所に許可書を表示しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

第5条 条例第3条第2項ただし書に規定する規則で定める軽易な事項は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更

(2) 業として写真又は映画を撮影する場合において、撮影のための人員の軽微な変更

(3) 興行を行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに準ずる大規模な集会、催しを行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更

(使用料の納付)

第6条 市長は、使用又は占用の期間が1年以上のもの又は市長が特に必要と認めたものについては、使用料を分割して前納させることができる。この場合において、分割の回数は、1年につき4回を超えてはならない。

2 使用料を分割して前納しようとする者は、使用料分納申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第14号又は様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第9条 条例第14条第2項に規定する職員の身分を示す証票は、別表第1のとおりとする。

(有料公園施設の使用期間等)

第10条 条例別表第2に掲げる有料公園施設の使用期間及び使用時間は、別に定めがあるものを除くほか、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用期間又は使用時間を臨時に変更することができる。

(野球場等の使用者の遵守事項)

第11条 野球場等を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、使用前に係員から使用についての指示を受けること。

(2) 野球場等器具、備品等は、係員の許可を受けたのちこれを使用し、使用後はこれを清掃し、指定の場所に返納すること。

(3) 入場者等の整理その他場内外の秩序を保持すること。

(4) 野球場等の使用後は、確実に清掃整理すること。

(5) 野球場内に自転車、自動車、その他場内をき損するおそれのあるものを入れないこと。

(6) みだりに火気を取り扱わないこと。

(報告義務等)

第12条 条例第15条の規定による公園の指定管理者となった者は、条例別表第2に掲げる有料公園施設又はその設備の一部又は全部が損傷し、若しくは亡失した場合には、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。

(指定管理者制度による読替)

第13条 条例第15条の規定により指定管理者に公園施設の管理を行わせる場合には、次のとおりとする。

(1) 第2条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者(第3号の許可に限る。)」と、同項第3号中「都市公園使用許可申請書」とあるのは「都市公園利用許可申請書」と、「都市公園野球場等使用許可申請書」とあるのは「都市公園野球場等利用許可申請書」と、同条第2項中「市長がやむを得ない理由があると認めたとき」とあるのは「指定管理者がやむを得ない理由があると認めあらかじめ市長の承認を得たとき」とする。

(2) 第3条中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「使用の取消」とあるのは「利用の取消」と、「都市公園野球場等使用変更取消届出書」とあるのは「都市公園野球場等利用変更取消届出書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(3) 第4条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「都市公園使用許可書」とあるのは「都市公園利用許可書」と、「都市公園野球場等使用許可書」とあるのは「都市公園野球場等利用許可書」とする。

(4) 第10条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長が特に必要と認めるとき」とあるのは「指定管理者が特に必要と認めあらかじめ市長の承認を得たとき」とする。

2 前項における使用様式については、様式第4号から様式第8号様式第11号から様式第13号を準用する。

(利用料金)

第14条 条例第18条の規定による利用料金は、公園施設を利用する前に現金並びに納入通知書により支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第15条 条例第19条の規定による利用料金の減免については、第8条の規定を準用する。この場合において「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付)

第16条 条例第20条の規定による利用料金の還付については、第7条の規定を準用する。この場合において「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 条例第8条に規定する野球場等の使用許可等については潟上市教育委員会に委任する。ただし、条例第15条の規定により指定管理者が公園施設を管理する場合を除く。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年12月14日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月14日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年11月12日規則第47号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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別表第2(第10条関係)

公園名

施設名

使用期間

使用時間

追分地区公園

野球場

4月1日から10月31日

午前8時から午後6時までとする。

多目的広場

4月1日から10月31日

午前8時から午後6時までとする。

テニスコート

4月1日から10月31日

午前8時から午後6時までとする。

鞍掛沼公園

多目的広場

(陸上競技場)

4月1日から3月31日

午前8時から午後9時までとする。

展望塔

4月1日から3月31日

午前9時から午後5時までとする。

元木山公園

野球場

4月1日から10月31日

午前8時から午後6時までとする。

陸上競技場

4月1日から10月31日

午前8時から午後6時までとする。

グラウンドゴルフ場

4月1日から11月30日

午前8時から午後6時までとする。

飯田川南公園

グラウンド

4月1日から10月31日

午前8時から午後6時までとする。

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潟上市都市公園条例施行規則

平成17年3月22日 規則第107号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月22日 規則第107号
平成17年12月14日 規則第130号
平成20年6月23日 規則第10号
平成23年3月14日 規則第3号
令和3年11月12日 規則第47号