○潟上市道路占用料徴収条例
平成17年3月22日
条例第172号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の納付)
第2条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により電線共同溝の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」という。)は、この条例の定めるところにより、市に占用料を納付しなければならない。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の減免)
第4条 公共の利益となるべき事業又は特別の事由があるもので、市長において必要と認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を許可日より1箇月以内に、1年以上の場合は毎年度、当該年度分を4月30日までに、納入通知書によりこれを一括して徴収する。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、これを分納させることができる。
(督促及び延滞金)
第6条 第2条の規定により負担を命ぜられた占用料を期限までに納付しないものに対する督促手数料及び延滞金の徴収については潟上市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年潟上市条例第71号)の例による。この場合において、同条例第4条中「年利14.6パーセント」とあるのは「年利14.5パーセント」と読み替えるものとする。
(占用料の不還付)
第7条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の占用料は、還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。
(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 制定後の潟上市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)施行の際現に合併前の旧天王町、旧昭和町又は旧飯田川町において、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定の許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して存する占用物件(この条例施行の日以後に当該許可又は協議が更新された場合を含む。以下「継続占用物件」という。)に係る平成17年度以降の占用料の額については、次項に定めるものを除き、新条例第3条の規定を適用して算定した占用料の額(以下「制定占用料額」という。)が、当該継続占用物件に係る前年度の占用料の額(平成17年度分の占用料を算定する場合において、平成16年度中に占用を開始した継続占用物件については、実際の占用期間にかかわらず平成16年度1年分の占用料に相当する額とする。)に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例第3条の規定にかかわらず、当該調整占用料額をもって当該占用料の額とする。ただし、この経過措置は平成18年度までとする。
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)が設ける継続占用物件に係る平成17年度以降の占用料の額については、当該電気事業者等ごとに算定するものとし、制定占用料額の合計額が、当該電気事業者等ごとの継続占用物件に係る調整占用料額を超える場合には、新条例第3条の規定にかかわらず、当該調整占用料額をもって当該占用料の額とする。
附則(平成20年12月19日条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(占用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の潟上市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行日以後の利用に係る占用料について適用し、同日前の利用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続する道路の占用(同日以後にその期間を更新したものを含む。以下「継続占用」という。)に係る令和2年度以降の各年度の占用料の額については、この条例による改正後の潟上市道路占用料徴収条例別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が当該継続占用に係る物件について同表の規定を適用して算定した当該年度の占用料の額を超える場合は、当該額とする。
(1) 令和2年度 この条例による改正前の潟上市道路占用料徴収条例別表の規定を適用して算定した当該継続占用に係る1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額
(2) 令和3年度以降 当該継続占用に係る前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額
附則(令和5年3月16日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(単位:円)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480 | ||
第2種電柱 | 730 | ||||
第3種電柱 | 990 | ||||
第1種電話柱 | 430 | ||||
第2種電話柱 | 680 | ||||
第3種電話柱 | 940 | ||||
その他の柱類 | 43 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 260 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360 | ||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 870 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 850 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 18 | ||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 26 | ||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 38 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 51 | ||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 77 | ||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 100 | ||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 180 | ||||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 260 | ||||
外径が1m以上のもの | 510 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1mにつき1年 | 3 |
その他のもの | 9 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 680 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | 430 | ||
地下に設けるもの | 260 | ||||
その他のもの | 850 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 850 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 430 | ||||
地下に設ける通路 | 260 | ||||
その他のもの | 850 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 9 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 87 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 87 | |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 870 | |||
標識 | 1本につき1年 | 680 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 87 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 9 | ||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 87 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870 | ||
その他のもの | 430 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 850 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 87 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 「令」とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
2 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 「A」は、近傍類似の土地(令第7条第12号及び第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 占用料の計算方法は、次に掲げるところによる。
(1) 占用料が年額で定められているものについては、占用期間に1年未満の端数があるとき又は占用期間が1年未満の場合は月割計算とし、占用期間に1月未満の端数があるとき又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。
(2) 占用料が月額で定められているものについては、占用期間に1月未満の端数があるとき又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。ただし、占用の期間が15日以内であるとき又はその期間に15日以内の端数があるときは、15日として計算する。この場合において、占用料は、月額の半額を徴収するものとする。
(3) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(4) 占用の期間が1月未満の占用料は、上記の表により算出して得た額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。
(5) 前各号の規定に基づき計算して得た1件の占用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。また、1件の占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。