○潟上市水道事業給水条例施行規程
平成17年3月22日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、潟上市水道事業給水条例(平成17年潟上市条例第177号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の定義)
第2条 この規程において「給水装置」とは、条例第3条に規定する給水装置をいう。
(管理者への申込みを要しない給水装置の新設等)
第3条 条例第5条第1項ただし書の水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定めるものとは、給水装置の修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)をいう。
(1) 他人の土地又は構築物に給水装置を設置しようとするとき 当該土地又は構築物の所有者の同意書
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 当該給水装置所有者の同意書
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 申込者の誓約書
(4) 受水槽を設ける給水装置の新設等を行うとき 受水槽から給水栓までの間の設計図
(給水装置の新設等の申込みの取消し)
第5条 給水装置の新設等の申込者が当該申込みの取消しを行うときは、速やかに取消しの理由等を記載した給水装置新設等申込取消届を管理者に提出しなければならない。
(工事の施行)
第6条 条例第7条第2項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)の施行の範囲は、配水管への取付口から給水栓までの間とする。ただし、受水槽を設けるものにあっては、配水管への取付口から受水槽の給水口までの間とする。
(設計審査及び工事検査を要しない工事)
第7条 条例第7条第2項ただし書の管理者が別に定める工事とは、給水装置の修繕工事をいう。
(給水装置の構成等)
第8条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水栓等をもって構成する。
第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しなければならない。ただし、配水管への取付口からメーターまでの間については、管理者が別に定める。
第10条から第12条まで 削除
(給水方式)
第13条 給水方式は、直結式給水及び受水槽式給水のいずれかによらなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、併用式給水とすることができる。
(受水槽の設置)
第14条 給水装置の新設等の申込者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受水槽を設置しなければならない。
(1) 3階以上の建物に給水装置を設置するとき(管理者が必要がないと認めるときを除く。)。
(2) 一時に多量の水を使用するとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(工事費の分納)
第15条 条例第11条の規定により、工事費分納の承認を受けた者は、連帯保証人との連署で分納証書を提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は、給水区域内に住居を有し、独立の生計を営む者でなければならない。
3 工事は、第1回分納金納付後に着手する。
(代理人及び管理人)
第16条 条例第18条の規定により、代理人又は管理人を選定したときは、関係者連署をもって届け出なければならない。その変更の場合も同じとする。
(所有者の住所不明の場合)
第17条 給水装置の所有者の住所が不明のときは、これを管理する者は、その旨を管理者に届け出なければならない。
(メーターの位置)
第18条 条例第19条第2項に規定するメーターの位置は、次に掲げる場所でなければならない。
(1) 配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い敷地内
(2) メーターの検針が容易に行うことができ、乾燥して汚水が入りにくく、かつ、損傷のおそれのない場所
(私設消火栓の封印)
第19条 私設消火栓は、管理者が封印する。
(種別の基準)
第20条 条例別表第1の規定による種別の適用基準は、次のとおりとする。
(1) 口径別 次号に規定するもの以外のもの
ア 浴場用 物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により入浴料金の統制額の指定等の適用を受ける公衆浴場の用に供するもの
イ 工事用 工事その他の理由による一時的な給水、市が管理する水道施設等からメーターを通過せずに行われる給水その他管理者がその使用目的、使用形態等を勘案し、口径別により難い特別な事由があると認めるものの用に供するもの
2 前項の規定にかかわらず、異なる種別が併用されるときは、それぞれの種別における従量料金(口径別の場合にあっては、当該口径に応じた従量料金のうち、使用水量にかかわらず、最も高い単価)の額を比較していずれか高い方が属する種別を適用する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用水量の認定)
第21条 条例第28条の規定による使用水量の認定は、過去の使用水量及びその他の事実を参酌して行う。
(加入金の減免)
第22条 条例第34条の規定により加入金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日、又は減免の理由が発生した日から14日以内に水道加入金減免申請書を管理者に提出しなければならない。
3 加入金減免基準は次のとおりとする。
減免対象 | 減免率(%) | 備考 |
公の生活扶助を受けている水道加入者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者 | 50 | 生活扶助期間中 |
国又は地方公共団体が水道加入者で、かつ、使用期間が3箇月以内の臨時使用 | 100 | 同一臨時使用は1回のみ |
4 加入金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に申し出なければならない。
(身分証明書)
第23条 メーターの検針、料金及び工事費の徴収又は給水装置の検査等に従事する職員は、身分証明書を携帯しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)
第24条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条各号に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者又は管理者が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(様式)
第26条 条例及びこの規程の規定による申込書、届出書その他の書類の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の天王町水道事業給水条例施行規程(平成8年天王町)又は昭和町水道事業給水条例施行規程(平成10年昭和町)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月20日水管規程第2号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日上下水道局管理規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日上下水道局管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日公企管規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の潟上市水道事業給水条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月25日公企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。