○潟上市議会事務局設置条例
平成17年3月28日
条例第185号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、潟上市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長、書記その他必要な職員を置く。
2 事務局職員の定数は、潟上市職員定数条例(平成17年潟上市条例第36号)の定めるところによる。
3 事務局職員の給与、身分等の取り扱いに関しては、市の一般職の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。