○潟上市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例

平成17年3月30日

条例第187号

(目的)

第1条 この条例は、市による戸別合併処理浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸別合併処理浄化槽 し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、市が設置(個人が設置した既設合併処理浄化槽で、市が維持管理するものを含む。)するものをいう。

(2) 併用住宅 居住部分の延床面積が当該建築物の延床面積2分の1以上を占める建築物をいう。ただし、居住部分の延床面積が当該建築物の延床面積の2分の1未満であっても人槽区分が50人槽以下は併用住宅とみなす。

(3) 事業所等 専用住宅及び併用住宅以外の建築物をいう。

(4) 住宅等所有者 専用住宅、併用住宅及び事業所等(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の建築主及び建築しようとする建築主をいう。

(5) 使用者 この条例に基づき設置された戸別合併処理浄化槽にし尿及び雑排水を排除し、これを使用する者をいう。

(6) 標準事業 国が定める標準工事費の範囲内において、戸別合併処理浄化槽本体を建築物、樹木、コンクリート等支障となるものがない土地に設置することをいう。

2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、戸別合併処理浄化槽によりし尿及び雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(工事計画の作成等)

第4条 処理区域内の住宅等所有者は、管理者に対し、戸別合併処理浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して戸別合併処理浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅等所有者の承諾を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 住宅等所有者は、工事計画に異議があるときは、管理者に対し、変更を求めることができる。

4 住宅等所有者は、工事計画を承諾するときは、規程で定めるところにより、承諾書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承諾した住宅等所有者は、別記様式により、当該工事計画に基づく戸別合併処理浄化槽の設置について浄化槽設置用地使用賃貸借契約の締結をするものとする。

(設置完了の通知)

第5条 管理者は、戸別合併処理浄化槽の設置を完了したときは、住宅等所有者に対し、その旨を通知しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、戸別合併処理浄化槽の設置について、住宅等所有者ごとに、別表第1により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、11人槽以上の人槽区分に係る分担金については、その都度協議のうえ定めるものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を住宅等所有者に通知しなければならない。

3 分担金は2年に分割して徴収するものとする。ただし、住宅等所有者が一括納付の申し出をしたときはこの限りでない。

(分担金の納期限)

第7条 分担金は、規程で定める期日までに納入しなければならない。

(増すう経費の賦課)

第8条 管理者は、戸別合併処理浄化槽の設置に係る標準的な経費として規程で定める額(以下「標準事業費」という。)を超える経費(以下「増すう経費」という。)が生じたときは、住宅等所有者に対し、増すう経費を賦課することができる。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、増すう経費について準用する。

(使用開始等の届け出)

第9条 使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規程で定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第10条 管理者は、戸別合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収するものとする。

2 使用料は、使用月(使用料の徴収のために区分された期間をいう。以下同じ。)ごとに、その使用月の使用について、納入通知書又は口座振替により徴収するものとする。

3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して20日以内に納入しなければならない。

4 使用月の期間は、おおむね1箇月とし、その始期及び終期は、月の初日から月の末日までとする。

(使用料の算定)

第11条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 戸別合併処理浄化槽の使用を使用月の中途で開始し、休止し、又は廃止した場合であって、その使用期間が15日以内かつ使用水量が基本水量以内のときの使用料は、前項の規定により算定された使用料の額の2分の1の額とする。

(排除汚水量の算定)

第12条 排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合はその使用水量とする。この場合において、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を考慮して管理者が算定する。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、使用者の申告により現に使用する水量と排除の汚水量が著しく異なると認めたときは、その申告の内容を審査してその使用者の排除汚水量を算定することができる。

(手数料)

第13条 住宅等所有者は、排水設備計画確認申請の際、1件につき300円の検査手数料を納入しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第14条 督促手数料及び延滞金は、潟上市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年潟上市条例第71号)を準用する。

(徴収の猶予及び免除)

第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、分担金、増すう経費及び使用料の徴収を猶予し、又は、その一部若しくは全額に相当する額を免除することができる。

(1) 暴風、洪水、地震、火災その他の災害を受け、支払いが困難と認められるとき。

(2) 公益上又は特別の事情があると認められるとき。

(電気料金及び水道料金の負担)

第16条 使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用に関し、電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(資料の提出)

第17条 管理者は、住宅等所有者及び使用者に、戸別合併処理浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第18条 住宅等所有者、使用者及び戸別合併処理浄化槽が設置されている土地の地権者は、戸別合併処理浄化槽の適切な使用管理及び保管をしなければならない。

2 住宅等所有者及び使用者は、管理者が行う戸別合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう協力をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第19条 住宅等所有者及び使用者の責に帰すべき事由により、戸別合併処理浄化槽に修繕の必要が生じたときは、住宅等所有者及び使用者は、管理者の指示に従い、修繕し、その費用を負担しなければならない。

2 住宅等所有者の責に帰すべき事由により、戸別合併処理浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、住宅等所有者は、管理者の指示に従い、移設又は撤去し、その費用を負担しなければならない。

(住宅等所有者の地位の継承)

第20条 第6条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた住宅等所有者に変更があったときは、新たに住宅等所有者になった者が、従前の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項又は第8条第1項の規定により定められた額のうち、変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅等所有者が納付するものとする。

2 前項の規定により、第6条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知を受けた者の地位を承継した者は、規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

(既設合併処理浄化槽の維持管理)

第21条 既設合併処理浄化槽の設置者は、この条例の目的達成のため維持管理を管理者に申請することができる。

2 前項の規定により申請した者は、分担金を免除する。

3 管理者は、第9条の規定に基づき第1項の規定による申請をした者から使用料を徴収し、維持管理を行うものとする。ただし、下水道の供用開始後は既設合併処理浄化槽の設置者が維持管理を行うものとする。

(排除の停止又は制限)

第22条 管理者は、戸別合併処理浄化槽への排除が次の各号に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 戸別合併処理浄化槽を損傷するおそれがあるとき。

(2) 戸別合併処理浄化槽の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 戸別合併処理浄化槽の使用者が、第6条の分担金、第10条の使用料を指定期限内に納入しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(罰則)

第24条 詐欺その他不正の行為により、料金等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の潟上市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している戸別合併処理浄化槽の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日の翌日から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日の翌日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成26年12月19日条例第29号)

この条例は、潟上市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成25年潟上市条例第26号)の施行の日から施行する。

(平成30年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(潟上市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

21 この条例の施行前に前項の規定による改正前の潟上市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の潟上市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月26日条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の潟上市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、使用料算定の基礎となる使用者が排除した汚水の量(以下「汚水排出量」という。)の算定に係る期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該汚水排出量に係る使用料は、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)分担金

人槽区分

金額

5人槽

97,100円

7人槽

113,300円

10人槽

144,000円

11人槽以上

その都度協議のうえ定める

別表第2(第11条関係)使用料

種別・使用料

基本使用料

従量使用料(1立方メートルにつき)

一般汚水

汚水量

1立方メートルまでの分

1立方メートルを超え10立方メートルまでの分

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

100立方メートルを超える分

金額(税抜き)

850円

50円

160円

170円

180円

200円

220円

画像

潟上市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例

平成17年3月30日 条例第187号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章 下水道
沿革情報
平成17年3月30日 条例第187号
平成25年12月20日 条例第41号
平成26年12月19日 条例第29号
平成30年12月19日 条例第26号
令和元年9月26日 条例第20号
令和5年12月22日 条例第37号