○潟上市男女共同参画推進審議会規則

平成18年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市男女共同参画推進条例(平成18年潟上市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、潟上市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 女性団体関係者

(3) 農業団体関係者

(4) 商工労働関係者

(5) 公募市民

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長にともに事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了等にともない新たに組織された審議会が最初に開催される場合は、市長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会の審議は、公開とする。ただし、個人の人権の侵害に関する事項に係る審議は、非公開とする。

(関係者の出席等)

第5条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部企画政策課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月20日規則第1号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年3月2日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

潟上市男女共同参画推進審議会規則

平成18年3月28日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 男女共同参画
沿革情報
平成18年3月28日 規則第2号
平成19年2月20日 規則第1号
平成19年3月2日 規則第3号
平成21年3月23日 規則第4号