○潟上市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する審査会条例

平成18年6月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する潟上市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、5人以内とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年潟上市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月18日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

潟上市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する審査会条例

平成18年6月27日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月27日 条例第20号
平成25年3月18日 条例第17号