○潟上市表彰条例施行規則
平成20年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市表彰条例(平成20年潟上市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(功労者表彰)
第2条 条例第2条第1号に該当するものは、次に掲げるものをいう。ただし、重ねて功労者表彰は行わない。
(1) 市長の職にあった者
(2) 副市長又は市議会議員として8年以上その職にある者又はあった者
(3) 教育委員会の教育長として6年以上その職にある者又はあった者
(4) 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員又は監査委員(議会選出の委員を除く。)として12年以上その職にある者又はあった者
(5) 農業委員会の委員として20年以上その職にある者又はあった者(農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)第2条による改正前の農業委員会等に関する法律(平成26年法律第88号)の規定により議会が推薦した者で議員を兼ねる委員であった期間又は者を除く。)
(1) 在職の月から退職の月までをもって計算する。
(2) 中断した場合は、その前後の期間を通算する。
(被表彰者の選定)
第3条 市長は、表彰を受けるものを決定するときは、あらかじめ潟上市表彰審議会に諮るものとする。
(表彰の取消)
第4条 条例第8条の規定による受賞者としての体面を損なう行いがあったときとは、刑事事件により拘禁刑以上の刑に処せられたときとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 在職年数については、合併前の天王町、昭和町及び飯田川町における相当職の在職年数を加算するものとする。
附則(令和7年5月30日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年6月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。