○潟上市表彰条例施行規則

平成20年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市表彰条例(平成20年潟上市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(功労者表彰)

第2条 条例第2条第1号に該当するものは、次に掲げるものをいう。ただし、重ねて功労者表彰は行わない。

(1) 市長の職にあった者

(2) 副市長、教育委員会の教育長又は市議会議員として8年以上その職にある者又はあった者

(3) 教育委員会の委員、農業委員会の委員(議会が推薦した者で議員を兼ねる委員を除く。)、選挙管理委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員又は監査委員(議会選出の委員を除く。)として12年以上その職にある者又はあった者

2 前項の在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 在職の月から退職の月までをもって計算する。

(2) 中断した場合は、その前後の期間を通算する。

(被表彰者の選定)

第3条 市長は、表彰を受けるものを決定するときは、あらかじめ潟上市表彰審議会に諮るものとする。

(表彰の取消)

第4条 条例第8条の規定による受賞者としての体面を損なう行いがあったときとは、刑事事件により禁以上の刑に処せられたときとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 在職年数については、合併前の天王町、昭和町及び飯田川町における相当職の在職年数を加算するものとする。

潟上市表彰条例施行規則

平成20年3月17日 規則第3号

(平成20年3月17日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成20年3月17日 規則第3号