○潟上市ふるさと応援基金条例施行規則
平成20年6月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市ふるさと応援基金条例(平成20年潟上市条例第15号)に基づき、基金の積立て、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入等)
第2条 寄附金は、寄附金申込書(様式第1号)により随時受け付けるものとする。
(寄附金台帳の作成)
第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月10日規則第17号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。