○潟上市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則

平成20年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)の施行については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 潟上市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被支援者(現に支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 支援給付番号索引簿(様式第7号)

(3) 支援給付番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被支援者の居住地の支援給付の実施機関に通知しなければならない。

2 被支援者が、その居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、前条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる書類の写しその他支援給付の決定及び実施に関し必要と認める書類を添付して、新居住地の支援給付の実施機関に通知しなければならない。

(申請書)

第4条 保護法第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による支援給付の開始又は変更の申請は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律等による支援給付(変更)申請書(様式第12号)によらなければならない。

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請は、前項の規定にかかわらず、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律等による葬祭支援給付申請書(様式第13号)によらなければならない。

3 福祉事務所長は、前2項に規定する書面のほか、次に掲げる書類のうち必要と認めるものの提出を求めることができる。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

(決定通知書)

第5条 支援給付又は配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は保護法第25条第2項の書面は支援給付決定(変更)通知書(様式第17号)又は支援給付申請却下通知書(様式第18号)に、保護法第26条の書面は支援給付停止(廃止)決定通知書(様式第19号)によらなければならない。

(検診命令)

第6条 保護法第28条第1項の規定による検診の命令は、検診命令書(様式第20号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により検診を命じたときは、検診を行う医師又は歯科医師に対し検診依頼書(様式第20号)を交付しなければならない。

3 前項の規定により依頼を受けた医師又は歯科医師は、検診の結果を検診書(様式第20号)、診断書その他の証明書により、福祉事務所長に報告しなければならない。

(調査依頼書)

第7条 保護法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときは、調査依頼書(様式第21号又は第21号の2)によらなければならない。

(扶養照会書)

第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは扶養照会書(様式第22号)によらなければならない。

(入所又は養護の依頼)

第9条 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を救護施設その他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、その施設の長又は私人に対して、入所(養護)依頼書(様式第23号)により依頼しなければならない。

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)

第10条 保護法第31条及び第33条から第37条までの規定により支援給付金品を交付する場合又は配偶者支援金を支給する場合においては、福祉事務所長は、当該交付を受ける者又は受給者から支援給付決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めることができる。

(届出)

第11条 保護法第61条の規定による届出は、支給給付(変更)申請書又はこれに代わるものによらなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(潟上市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則の一部改正)

2 潟上市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則(平成17年潟上市規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第14号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

様式 略

潟上市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自…

平成20年3月31日 規則第6号

(平成26年10月1日施行)