○潟上市体験農園管理運営規則
平成20年11月21日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市体験農園設置に関する条例(平成17年潟上市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格)
第2条 潟上市体験農園(以下「農園」という。)の使用者は、次の要件を満たすものとする。
(1) 自ら農園を使用し、耕作する者
(2) 共益部分の共同作業に参加できる者
(3) 借り入れた農園の景観を保全できる者
(4) その他農園の運営に関する規約等を遵守できる者
(使用者の決定)
第3条 農園使用の募集は公募により行い、抽選により、使用者及び区画を決定するものとする。
(使用手続)
第4条 農園使用者は、体験農園使用誓約書(別記様式)を提出するものとする。
(農園管理)
第5条 使用者は、各区画の適正な管理利用に努め、附属施設、物品を破損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示によりこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。
2 使用者は、農園内の共同利用部分においても責任をもって適正な管理使用に努めなければならない。
3 使用者による施設改修は、認めない。
(使用期間)
第6条 農園の使用期間は、4月1日から次年度の3月31日までの2年間とする。ただし、継続希望があった場合は4年以内に限り継続することができる。
(農園の作物と環境保全)
第7条 農園における作物の栽培は、自家消費のものに限る。
2 使用期間が終了した時点において残存物がある場合、使用者の責任において処分し、市長の確認を受けなければならない。
(契約の解除)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 農園使用者が農園を管理しないとき。
(3) 他の使用者に迷惑を及ぼすとき。
2 使用者が契約期間内において良好な使用を行わない場合は、市長の判断で使用契約を解除することができる。
(補償等)
第9条 市は、使用者が受けたいかなる災害、病害虫、盗難、事故等の被害に対して、その責めを負わないものとする。
2 使用者が農園に損害を与えたときは、使用者の責任において修復し、市長の同意を得なければならない。
3 農園の使用者は、天災、盗難、病害虫、鳥獣害等による農作物等の損害については、自ら負担するものとし、市はその賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月5日規則第35号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。