○潟上市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成22年6月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成22年潟上市条例第9号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例に規定する用語の例による。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可を受けた建築物の建築を目的とした作業
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令及び条例に基づく許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)を受けた者が、当該許認可等に基づいて採取した土砂等を販売するために一時的に当該許認可等に係る場所において行う作業
(3) 農産物の生産の用に供する農地として継続して使用されている農地の機能を保全する作業
(4) その他市長が認めるもの
2 条例第7条第2項の規則で定める書類及び図面は、次のとおりとする。
(1) 作業主の住民票の写し(作業主が法人の場合は、登記簿謄本)
(2) 作業を行う土地の位置図及び付近の見取図
(3) 作業を行う土地の現況及び作業計画にかかる平面図、断面図
(4) 作業を行う土地の登記簿謄本及び公図の写し
(5) 作業に使用する土砂等を採取する土地(以下「土砂等採取区域」という。)の位置図、付近の見取図及び写真
(6) 土砂等採取区域の土地の登記簿謄本及び公図の写し
(7) 土砂等採取区域において、土砂等を採取する正当な権利があることを証明する書面の写し
(8) 届出者が作業を行う土地の所有者でない場合、条例第2条第5号に規定する作業主としての正当な権利を有する者であることを証する書面の写し
(完了の届出)
第5条 条例第7条第5項の規定による地下水に汚染がないことを証明する書面及び試料は、次のとおりとする。
(1) 試料は、作業区域の埋立て等の高さ1メートルごとに1,000平方メートルに等分した区域(作業区域が1,000平方メートルに満たない場合は当該作業区域とし、又、等分した場合に1,000平方メートルに満たない区域があるときは、当該区域に隣接する1,000平方メートルごとに等分された区域と合わせて等分した区域とする。)当たり5地点を選定し、当該場所の市職員の指定する深さの土壌を100グラム以上採取し、十分混合したものとする。
(2) 書面は、作業完了時に前号により採取した各試料の半量を混合したものを土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)に定める項目及び方法により、計量証明事業者で計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が計量し、当該計量士から提出された計量証明書(以下「計量証明書」という。)並びに各試料採取における地点の位置図及び採取の際の現場写真をいう。
2 前項第1号の試料は、市職員の立会いのもとで採取し、密封の上、作業完了時まで保管するものとする。
(1) 届出に係る土壌検査の結果についての計量証明書
(2) 土壌検査に使用した検査試料を採取した地点の位置図及び当該検査試料採取時の現場写真
(検査試料の採取方法)
第9条 条例第10条第2項に規定する検査試料の採取方法は、土砂等採取区域のうち、埋立て等に使用する土砂等を現に採取する区域(以下「埋立て用土砂採取区域」という。)を、1,000平方メートルに等分した区域(埋立て用土砂採取区域が1,000平方メートルに満たない場合は、埋立て用土砂採取区域とし、又、等分した場合に1,000平方メートルに満たない区域があるときは、当該区域に隣接する1,000平方メートルごとに等分された区域と合わせて等分した区域とする。)当たり、検査試料採取地点を原則として5地点を選定し、当該場所の市職員の指定する深さの土壌を100グラム以上採取し、十分混合したものを検査試料とする。
2 前項の検査試料は、作業主及び市職員の立ち会いのもとで採取するものとする。
2 作業日報の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 作業に使用した土砂等の採取地の所在地番及び土砂等の種類
(2) 作業に使用する土砂等を作業の現場に搬入した車両の所有者の氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び所在地
(3) 作業に使用する土砂等を搬入した車両の台数及び搬入土量
(4) 作業区域の位置図及び埋立て等をした掘削跡の深さ又は嵩上げの高さ
(5) その他記録しておく必要があると認められる作業の内容
(氏名等の公表)
第15条 条例第21条第2項の規定による住所、氏名等の公表は、広報への掲載その他市長が適当と認める方法とする。
(届出書の提出部数)
第16条 条例及びこの規則の規定により提出する届出書その他の図書の部数は、正副各1通とする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第50号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。