○潟上市農山漁村活性化施設管理運営規則

平成22年10月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市農山漁村活性化施設設置条例(平成22年潟上市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用手続等)

第2条 潟上市農山漁村活性化施設(以下「活性化施設」という。)を利用しようとする者は、農山漁村活性化施設利用申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は活性化施設の利用を許可したときは、申請者にその旨を通知しなければならない。

(利用時間)

第3条 活性化施設の利用時間は、午前9時から午後7時までとする。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て前項の利用時間を変更することができる。

(休館日等)

第4条 活性化施設の休館日は、1月1日及び12月31日とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が臨時に休館又は開館するときは、農山漁村活性化施設臨時開館(休館)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第5条 使用料は、利用を許可する際に徴収する。

(利用料金の承認申請)

第6条 指定管理者は、条例第11条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、農山漁村活性化施設利用料金承認(変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用の拒否)

第7条 市長は、利用者が次に該当するときは、利用を拒否することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、その他公益に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等をき損する等管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用者の義務)

第8条 活性化施設を利用する者は、次の事項を遵守するとともに活性化施設の秩序を保持し、他の利用者に迷惑を及ぼさないように注意しなければならない。

(1) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(2) 器具、備品等をき損又は滅失しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気の使用又は喫煙をしないこと。

(4) 許可を得ないで施設内で物品の展示即売をしないこと。

(5) 利用を終わったときは、速やかに利用場所を現状に復して返還すること。

(6) その他市長の指示する事項に従うこと。

(職員の立入検査)

第9条 市長は、活性化施設に管理上必要があると認めたときは、職員の立入検査を行うことができる。

(報告)

第10条 指定管理者は、毎月農山漁村活性化施設利用状況報告書(様式第4号)により、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

(指定管理者制度による読替)

第11条 指定管理者に活性化施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第5号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年11月8日規則第43号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市農山漁村活性化施設管理運営規則

平成22年10月18日 規則第16号

(令和4年1月1日施行)