○潟上市開発登録簿閲覧規則
平成23年3月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及びその写しの交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 登録簿の閲覧場所は、建設部都市建設課とする。
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、潟上市の執務時間を定める規則(平成17年潟上市規則第1号)に規定する執務時間とする。
2 登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を変更することができる。
(閲覧手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 登録簿の閲覧は、無料とする。
(遵守事項)
第5条 登録簿を閲覧する者は、職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 登録簿を閲覧場所の外に持ち出さないこと。
(2) 登録簿を破損し、若しくは汚損し、又はこれに加筆等の行為をしないこと。
(閲覧の禁止等)
第6条 市長は、この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者については、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(登録簿の写しの交付申請)
第7条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請者は、別に定める額の手数料を納付しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。