○潟上市開発登録簿閲覧規則

平成23年3月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及びその写しの交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 登録簿の閲覧場所は、建設部都市建設課とする。

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、潟上市の執務時間を定める規則(平成17年潟上市規則第1号)に規定する執務時間とする。

2 登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を変更することができる。

(閲覧手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 登録簿の閲覧は、無料とする。

(遵守事項)

第5条 登録簿を閲覧する者は、職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 登録簿を閲覧場所の外に持ち出さないこと。

(2) 登録簿を破損し、若しくは汚損し、又はこれに加筆等の行為をしないこと。

(閲覧の禁止等)

第6条 市長は、この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者については、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(登録簿の写しの交付申請)

第7条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請者は、別に定める額の手数料を納付しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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潟上市開発登録簿閲覧規則

平成23年3月14日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)