○潟上市水道水源保護条例

平成24年12月19日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、本市の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄で安定的な水を確保するため、その水源の保護及びかん養を図り、もって住民の生命と健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域で、水道の原水の取入れに係る地域をいう。

(2) 水源保護地域 本市の水道に係る水源及びその地下水流入地域で、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する区域をいう。

(3) 対象事業 次に掲げる事業をいう。

 廃棄物処理業(産業廃棄物を処分する事業(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の許可を要しない施設において行う事業で、排水を伴わないもの又は公共下水道を使用するものを除く。)をいう。)

 砂利採取業(砂利(砂及び玉石を含む。)の採取(洗浄を含む。)を行う事業をいう。)

 前2号に掲げるもののほか、水質を汚濁させ、又は水源取水量に影響をおよぼすおそれのある事業

(4) 既設対象事業場 対象事業を行う工場その他事業場のうち、管理者が水源保護地域を指定した日において既に設置されている工場その他事業場をいう。

(5) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他事業場のうち、水道に係る水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのある工場及び水源取水量に影響をおよぼすおそれのある事業場で、第6条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。

(本市の責務)

第3条 本市は、水源の保護に必要な施策を定め、これを実施しなければならない。

(住民等の責務)

第4条 住民等は、水源の保護に関する理解を深め、それぞれの立場から水源の保護に寄与するよう努めるとともに、本市が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(水源保護地域の指定等)

第5条 管理者は、水源の水質水量を保全するため、水源保護地域を指定することができる。

2 管理者は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ第11条に規定する潟上市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 管理者は第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに公示するものとする。

4 前2項の規定は、管理者が水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。

(事前の協議及び措置等)

第6条 水源保護地域において対象事業を行おうとする者又は既設対象事業場の施設の構造若しくは規模の変更若しくは事業の範囲の変更(以下「対象事業場の変更」という。)を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ管理者に協議するとともに、関係地域の住民に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置をとらなければならない。

2 管理者は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は同項の措置をとらず、若しくはとる見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて当該協議をし、又は当該措置をとるよう勧告するものとする。

3 管理者は第1項の規定による協議の申出があった場合において、審議会の意見を聴き、規制対象事業場と認定したときは、事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。

(規制対象事業又は規制対象事業場の設置の禁止)

第7条 何人も、水源保護地域内において、規制対象事業を行ってはならない。又は規制対象事業場を設置してはならない。

(建設工事の着手の禁止)

第8条 事業者は、規制対象事業又は規制対象事業場に該当しない旨の通知があるまでは、対象事業又は対象事業場の変更に係る工事(以下「建設工事」という。)に着手してはならない。

2 管理者は、前項の規定に違反して建設工事に着手した場合は、当該建設工事の一時停止を命ずることができる。

(中止命令等)

第9条 管理者は、第7条の規定に違反して、規制対象事業又は規制対象事業場の設置のための工事に着手した者及び規制対象事業場を設置した者に対し、当該規制対象事業又は規制対象事業場の設置に係る工事の中止を命じ、相当の期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合には、これに代わるべき措置をとることを命ずることができる。

(広域水源保護の相互協力)

第10条 本市は、広域水源保護のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する協議会の設置その他の協力を要請するものとし、関係地方公共団体から本市に対し、当該協力の要請があったときは、これに応ずるものとする。

(審議会の設置等)

第11条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、審議会を置く。

(審議会の所掌事務)

第12条 審議会は次に掲げる事項について、管理者の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

(1) 水源保護地域の指定に関する事項

(2) 水源保護地域内における対象事業内容に関する事項

(3) 水源保護地域内における既設対象事業の変更事業内容に関する事項

(4) その他水道に係る水源の保護に関する重要事項

(組織)

第13条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第15条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第16条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の庶務は、建設部において処理する。

5 第11条から前項までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第2項の規定による一時停止命令に従わない者

(2) 第9条の規定による中止の命令、原状回復の命令又は措置の命令に違反した者

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第11条から第16条までの規定は、公布の日から施行する。

(潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年潟上市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

潟上市水道水源保護条例

平成24年12月19日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)