○潟上市営土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

平成25年6月21日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則潟上市営土地改良事業等分担金徴収条例(平成17年潟上市条例第145号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は市営土地改良事業を施行するときは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)若しくは受益者に代えて受益者が所属する土地改良区から徴収する。なお、徴収する事業及び割合については別表のとおりとする。

(徴収期日)

第3条 市長は事業完了後に、受益者等に完了報告するとともに分担金を請求し、期日を定めて徴収するものとする。

この規則は、平成25年6月21日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の名称

分担金の総額

農業水利施設保全合理化事業

受益者等の負担割合は国及び県より交付される補助金、交付金、その他の給付金を控除した額の2分の1

潟上市営土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

平成25年6月21日 規則第23号

(平成25年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年6月21日 規則第23号