○潟上市水道水源保護条例施行規程
平成24年12月19日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、潟上市水道水源保護条例(平成24年潟上市条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(水源保護地域の指定等)
第1条の2 管理者は、条例第5条第1項の規定により、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ20日以上の期間を定め、その区域を示す図書を縦覧に供しなければならない。
2 管理者は、前項に規定する縦覧の期間及び場所を告示するものとする。
(1) 対象事業計画書
(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近の見取図
(3) 対象事業を行う工場その他事業場の計画平面図
(4) 対象事業を行おうとする者又は既設対象事業場の施設の構造若しくは規模の変更若しくは事業の範囲の変更を行おうとする者(以下「事業者」という。)が、法人の場合にあってはその法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票の写し
(5) その他水道事業の管理者の権限を行う市長(以下本則において「管理者」という。)が必要と認める書類
(審議会の会議への代理出席)
第8条 条例第11条に規定する審議会の委員(秋田県その他の行政機関に属する職員である者に限る。)がやむを得ない理由により会議を欠席するときは、当該委員の属する行政機関は、その組織としての意思を表明することができる他の職員を代理として出席させることができる。この場合において、代理で出席した者は、委員としてみなすものとする。
(委員以外の者の出席等)
第9条 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を審議会の会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規程の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規程の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、改正前の潟上市水道水源保護条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月8日水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日上下水管規程第2号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日公企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。