○潟上市水道水源保護条例施行規程

平成24年12月19日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、潟上市水道水源保護条例(平成24年潟上市条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(水源保護地域の指定等)

第1条の2 管理者は、条例第5条第1項の規定により、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ20日以上の期間を定め、その区域を示す図書を縦覧に供しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する縦覧の期間及び場所を告示するものとする。

3 第1項の規定による縦覧があったときは、当該縦覧に供された図書に係る意見を有する者は、前項に規定する縦覧の期間が満了する日までに、管理者に意見書を提出することができる。

(事前協議)

第2条 条例第6条第1項の規定による協議は、対象事業実施(対象事業変更)協議書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業計画書

(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近の見取図

(3) 対象事業を行う工場その他事業場の計画平面図

(4) 対象事業を行おうとする者又は既設対象事業場の施設の構造若しくは規模の変更若しくは事業の範囲の変更を行おうとする者(以下「事業者」という。)が、法人の場合にあってはその法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票の写し

(5) その他水道事業の管理者の権限を行う市長(以下本則において「管理者」という。)が必要と認める書類

(事前措置)

第3条 事業者は、条例第6条第1項の規定により、説明会の開催その他の措置をとろうとするときは、あらかじめ対象事業措置実施計画書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 事業者は、条例第6条第1項の規定により、説明会の開催その他の措置をとったときは、その結果について速やかに対象事業措置実施結果報告書(様式第3号)により管理者に報告しなければならない。

(勧告)

第4条 条例第6条第2項の規定による勧告は、対象事業協議(措置)勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(認定通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による通知は、規制対象事業認定・不認定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(一時停止命令)

第6条 条例第8条第2項の規定による一時停止命令は、建設工事一時停止命令書(様式第6号)により行うものとする。

(中止命令)

第7条 条例第9条の規定による中止命令は、建設工事中止命令書(様式第7号)により行うものとする。

(審議会の会議への代理出席)

第8条 条例第11条に規定する審議会の委員(秋田県その他の行政機関に属する職員である者に限る。)がやむを得ない理由により会議を欠席するときは、当該委員の属する行政機関は、その組織としての意思を表明することができる他の職員を代理として出席させることができる。この場合において、代理で出席した者は、委員としてみなすものとする。

(委員以外の者の出席等)

第9条 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を審議会の会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規程の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規程の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、改正前の潟上市水道水源保護条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月8日水管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日上下水管規程第2号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年1月19日公企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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潟上市水道水源保護条例施行規程

平成24年12月19日 水道事業管理規程第4号

(令和5年1月19日施行)