○潟上市子ども・子育て会議条例

平成25年10月1日

条例第29号

(設置)

第1条 潟上市における子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、潟上市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者のうちから市長が任命する委員15人以内をもって組織する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) 公募委員

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、福祉保健部が処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年潟上市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

潟上市子ども・子育て会議条例

平成25年10月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成25年10月1日 条例第29号
令和3年12月21日 条例第28号
令和5年3月16日 条例第6号