○潟上市こども・子育て会議条例

平成25年10月1日

条例第29号

(設置)

第1条 潟上市におけるこども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及びこども基本法(令和4年法律第77号。以下「基本法」という。)第13条第3項の規定に基づき、潟上市こども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務

(2) 基本法第10条第2項に規定する市町村こども計画の作成、進捗管理等に関する事務

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者のうちから市長が任命する委員24人以内をもって組織する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) こども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) こども・子育て支援、若者の支援又はこどもの貧困の解消に向けた対策に関し学識経験のある者

(6) 基本法第13条第2項の関係機関に属する者

(7) 公募委員

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、福祉保健部が処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年潟上市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する潟上市子ども・子育て会議委員の委員の任期は、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、改正後の第4条の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

(潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年潟上市条例第49号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(潟上市附属機関設置条例の一部改正)

5 潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

潟上市こども・子育て会議条例

平成25年10月1日 条例第29号

(令和7年4月1日施行)