○潟上市情報公開条例施行規則
平成25年12月20日
規則第24号
潟上市情報公開条例施行規則(平成17年潟上市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市情報公開条例(平成25年潟上市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示する場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 開示請求に係る公文書を保有していない場合 公文書不存在による不開示決定通知書(様式第6号)
(1) 録音若しくはビデオテープ又は録音若しくはビデオディスク 当該録音若しくはビデオテープ又は録音若しくはビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴若しくは聴取又は同様の電磁的記録媒体に複写したものの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの。
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供することができるものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を他の記録媒体に複写したものの交付
(閲覧者の義務等)
第8条 公文書の閲覧等をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧等を中止することができる。
3 公文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、第1項に規定する方法を含む。)の部数は、開示請求1件につき1部とする。
(公文書の検索資料等)
第11条 条例第23条に規定する情報の検索に必要な資料は、公文書検索目録とする。
2 前項に規定する公文書検索目録は、毎年度1回作成するものとする。
(運用状況の公表)
第12条 条例第24条の規定による運用状況の公表は、公告により行うものとする。
(出資法人等)
第13条 条例第25条第1項の市長が別に定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月12日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日規則第55号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | ||
文書又は図画 | 電子複写機により用紙に複写したものの交付 | 単色(黒)刷り | 1枚につき 10円 |
カラー複写 | 1枚につき 50円 | ||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 | 写しの作成に要する費用に相当する額に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したものの交付 | 単色(黒)刷り | 1枚につき 10円 |
カラー複写 | 1枚につき 50円 | ||
電磁的記録として複写したものを同様の電磁的記録媒体その他の記録媒体に複写したものの交付 | 写しの作成に要する費用に相当する額 | ||
業務委託により複写したもの | 当該委託契約で定める額 |
備考
1 用紙の両面に複写又は印刷をする場合は、片面を1枚として計算する。
2 文書又は図画を複写する用紙及び電磁的記録を出力する用紙の大きさは、日本産業規格A列3番以下とする。
3 この表に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、当該写しの作成に要した額とする。
4 写しの送付に要する費用は、郵送料相当額とし、納入通知書により納付する。