○潟上市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年潟上市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第6条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(勧告)

第3条 条例第8条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第9条の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表の方法)

第5条 条例第11条第1項の規定による公表は、次の方法により行うものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた方法

(意見陳述)

第6条 市長は、条例第11条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、意見陳述機会の付与通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に意見書(様式第5号)により意見を述べなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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潟上市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日 規則第5号

(令和3年11月26日施行)