○潟上市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成26年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年潟上市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第5条 条例第11条第1項の規定による公表は、次の方法により行うものとする。
(1) 潟上市公告式条例(平成17年潟上市条例第3号)に定める掲示場への掲示
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた方法
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。