○潟上市空き家等の適正管理に関する条例
平成26年3月27日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、潟上市環境基本条例(平成17年潟上市条例第135号)の基本理念にのっとり、空き家等の管理の適正化を図ることにより、倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、市民と地域の安全・安心の確保と生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 空き家等 市の区域内に所在する建物その他の工作物(既に倒壊したものを含む。)で常時無人の状態にあるもの及びその敷地並びに空き地(民家に近接した農林業用地を含む。)をいう。
(2) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。
ア 老朽化若しくは積雪、台風等の自然災害により、建物その他の工作物が倒壊し、又は当該建物その他の工作物に用いられた建築資材等が飛散し、若しくは剥落することにより、人の生命若しくは身体又は財産に害を及ぼすおそれのある状態
イ 不特定の者に建物その他の工作物若しくはその敷地に侵入され、犯罪、火災等を誘発するおそれのある状態
ウ 病害虫等が相当程度に繁殖し、人の生命、身体若しくは財産又は周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態
(3) 所有者等 所有者、占有者、相続人、相続放棄者、財産管理人その他の空き家等を管理すべき者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等の所有者等と当該空き家等が管理不全な状態にあることにより害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(空き家等の適正管理)
第4条 空き家等の所有者等は、当該空き家等の整理整頓を行うとともに、当該空き家等が管理不全な状態にならないように自らの責任において適正な管理を行わなければならない。
(情報提供)
第5条 市民は、管理不全な状態にある空き家等があると認めるときは、市長にその情報を提供することができる。
(1) 管理不全な状態にある空き家等に立ち入り、必要な調査をすること。
(2) 当該空き家等の所有者等若しくは関係者に質問し、又は必要な報告を求めること。
2 前項の行為をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、空き家等の所有者等又は関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(資料の提供等)
第7条 市長は、空き家等の所有者等を特定するために必要があると認めるときは、当該所有者等の氏名及び住所その他の事項につき、官公署に対し必要な文書の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
(助言、指導又は勧告)
第8条 市長は、第6条の規定による立入調査により、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
2 市長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第9条 市長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全で危険な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(応急措置)
第10条 市長は、第6条の立入調査の結果、管理不全な状態が明らかな場合で、かつ、緊急を要するとき又は所有者等が判明しないときは、管理不全な状態を改善するための応急の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じた後に空き家等の所有者等が判明したときは、その所有者等に当該措置に係る費用を請求することができる。
3 市長は、空き家等の所有者等から自ら管理不全な状態を解消することができない旨の申出があったときは、所有者等の同意を得て、管理不全な状態を解消するための応急の措置を講ずることができる。この場合において、当該応急措置に係る費用は、所有者等の負担とする。
(公表)
第11条 市長は、第9条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(代執行)
第12条 市長は、第9条の命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反し、空き家等が倒壊等により市民の生命、身体及び財産に危害を及ぼす危険な状態と認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用は当該命令を受けた者から徴収することができる。
2 前項の危険が切迫している場合であって、直ちに措置を講ずる緊急の必要があり、かつ、代執行に必要な手続きをとるいとまがないときは、当該手続きを経ずに代執行することができる。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、緊急を要するときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(潟上市環境保全条例の一部改正)
2 潟上市環境保全条例(平成17年潟上市条例第136号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略