○潟上市保育の利用に関する規則
平成27年4月15日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、保育所及び認定こども園並びに家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び第2項の規定により保育の実施を承諾した児童(以下「保育児童」という。)について保育児童台帳(様式第1号)を作成し、その記載事項を常に整理しておくものとする。
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、その記載事項を常に整理しておくものとする。
(1) 入所申込受付簿(様式第2号)
(2) 面接記録表(様式第3号)
(入所申込み等)
第3条 保育所等への入所申込みは、潟上市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年潟上市規則第1号)第3条に規定する教育・保育給付認定申請書によらなければならない。
(退所届)
第4条 保護者は、保育児童を退所させようとするときは、退所届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。
(入所承諾等)
第5条 市長は、児童福祉法第24条第3項の規定により保育を必要とする子どもの入所等について、関係職員による利用調整会議を開催し、潟上市子ども・子育て支援法施行細則別表に定める基準に基づき利用調整を行うものとする。
2 市長は、保育の実施を承諾したときは、入所決定通知書(様式第5号)により、被保育児童の保護者に対し通知するものとする。
3 市長は、保育の実施を行わない場合は、当該児童の保護者に保留通知書(様式第6号)を通知し、入所を認められない旨及びその理由等を記載するものとする。
第6条 市長は、児童が次のいずれかに該当するときは、保育所等への入所の保留又は保育の実施を解除することができる。
(1) 入所児童の健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の患者等であると認められるとき。
(2) 疾病その他の事由により保育の実施が困難であると認められるとき。
(3) その他、市長が不適当と認めたとき。
(入所依頼等)
第7条 市長は、保育所に保育児童を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人等の設置する保育所に入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼通知書(様式第7号)を当該保育所の長に対し送付するものとする。
(費用の徴収)
第9条 市長は、被保育児童の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から保育児童の入所後に要する費用の全部又は一部(以下「保育料」という。)を徴収するものとする。
2 保育料は、潟上市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年潟上市条例第2号)に定めるところによるものとする。
第10条 前条に定められた保育料のほか、保育児童の保育に必要な経費は、その実費を徴収することができるものとする。
(保育料の督促手数料)
第11条 保育料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(保育料の減免)
第12条 市長は、すこやか子育て支援事業に該当する保育児童の保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料の納期限)
第13条 保育料の納期限は、当該保育を利用した月の26日とする。
2 前項の納期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、金融機関の翌営業日とする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月13日規則第7号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(処分等の効力に関する経過措置)
3 この規則の施行前にこの規則による改正前の潟上市保育の利用に関する規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年1月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。