○潟上市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例(平成27年潟上市条例第29号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の措置に関する事務であって、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第2条の2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 福祉医療費受給者証の交付の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 福祉医療費の受給に係る受給資格の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)とする。

第4条 条例別表第2の生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者に係る外国人生活保護関係情報又は生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報とする。

第5条 条例別表第2の地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護関係情報

第6条 条例別表第2の公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護関係情報

(2) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護関係情報

第7条 条例別表第2の母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、母子保健法第20条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報とする。

第8条 条例別表第2の介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(3) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(4) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(5) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護関係情報

(6) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(7) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(8) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(9) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(10) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

第9条 条例別表第2の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

第10条 条例別表第2の生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務に準ずる事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者に準ずる生活に困窮する外国人で保護を受けようとする者若しくは現に保護を受けている者(以下この号において「要保護外国人等」という。)に係る外国人生活保護関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の規定に準ずる就労自立給付金の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 要保護外国人等に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務に準ずる事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務に準ずる事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務に準ずる事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務に準ずる事務 第1号に掲げる情報

第11条 条例別表第2の福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 福祉医療費受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る受給者本人、当該受給者の父、当該受給者の母、当該受給者の配偶者又は当該受給者の生計を維持しているその他の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める者をいう。ただし、ひとり親家庭の児童にあっては当該児童の父又は母の兄弟姉妹を含む。以下「福祉医療費受給者本人等」という。)に係る市町村民税に関する情報

 福祉医療費受給者本人等に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項

 福祉医療費受給者本人等に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の被保険者資格に関する情報

(2) 福祉医療費の受給に係る受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第42号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月28日 規則第42号
平成30年3月30日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第20号
令和4年6月27日 規則第28号
令和5年12月21日 規則第39号