○潟上市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例(平成27年潟上市条例第29号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 福祉医療費受給者証の交付の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 福祉医療費の受給に係る受給資格の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 福祉医療費受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る受給者本人、当該受給者の父、当該受給者の母、当該受給者の配偶者又は当該受給者の生計を維持しているその他の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める者をいう。ただし、ひとり親家庭の児童にあっては当該児童の父又は母の兄弟姉妹を含む。以下「福祉医療費受給者本人等」という。)に係る市町村民税に関する情報

 福祉医療費受給者本人等に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項

 福祉医療費受給者本人等に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の被保険者資格に関する情報

(2) 福祉医療費の受給に係る受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第42号

(令和7年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月28日 規則第42号
平成30年3月30日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第20号
令和4年6月27日 規則第28号
令和5年12月21日 規則第39号
令和7年6月26日 規則第31号