○潟上市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市個人番号カードの利用に関する条例(平成27年潟上市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 条例第2条に掲げるサービスの利用期間は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の有効期間が満了する日までとする。

(利用申請)

第3条 利用申請は、条例第2条に掲げるサービスを受けようとする者が自ら出頭し、個人番号カード多目的利用サービス申請書(様式第1号)に個人番号カードを添えて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、条例第2条に規定するサービスを利用することができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

3 第1項の規定にかかわらず、条例第2条に掲げるサービスを受けようとする者が病気その他やむを得ない理由により自ら利用申請を行うことができないときは、代理人により利用申請を行うことができる。この場合において、当該代理人は、当該サービスを受けようとする者から利用申請を委任された事実が確認できる書類を提示しなければならない。

4 市長は、利用申請を受けたときは、利用申請を行った者(以下「利用申請者」という。)が本人であること及び当該利用申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他市長が適当と認める方法により当該利用申請者に対して個人番号カード多目的利用サービス申請通知書兼照会書(様式第2号)を送付し、期限を付して回答を求めるものとする。ただし、当該利用申請者が自ら出頭して利用申請を行う場合において、次の各号に掲げるいずれかの書類等を掲示したときは、この限りでない。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券、免許証、許可証、資格証明書その他の官公署が発行した書類等があって本人であることを確認できるもの(本人の写真が貼付されているものに限る。)として市長が適当と認めるもの

(3) 潟上市印鑑条例(平成17年潟上市条例第13号)第4条の規定により印鑑登録を受けている者が利用申請者本人に相違ないことを保証する旨を記載した書類。ただし、登録した印鑑を押印したものに限る。

5 前項の期限は、市長が同項の規定により利用申請者に対して文書を送付した日の翌日から起算して1月以内とする。

6 前項の期限までに第3項の規定による照会に対する回答書が提出されなかったとき又は利用申請者が本人でないこと若しくは本人の意思に基づく利用申請でないことが明らかになったときは、当該利用申請は、行われなかったものとみなす。

(利用者情報管理台帳への登録)

第4条 市長は、個人番号カードの利用者情報を管理するため、利用者情報管理台帳を備えるものとする。

2 市長は、利用申請を受けた場合において、利用申請者が本人であること及び当該利用申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、当該利用申請者に係る事項その他の必要と認める事項(以下「登録事項」という。)を利用者情報管理台帳に登録しなければならない。

3 市長は、利用者情報管理台帳の登録事項(暗証番号を除く。)について変更が生じたことを知ったときは、職権により当該利用者情報管理台帳の登録事項を修正するものとする。

4 市長は、利用者情報管理台帳について磁気ディスクをもって調製するものとする。

(交付)

第5条 市長は、前条第2項の規定により登録事項を利用者情報管理台帳に登録したときは、個人番号カードに利用申請に係るサービスを受けるために必要な情報(以下「利用情報」という。)を記録し、利用申請者に直接交付するものとする。

2 利用申請者は、市長から利用情報を記録した個人番号カードの交付を受けるときは、次の各号に掲げるいずれかの書類等を掲示しなければならない。ただし、利用申請者が利用申請を行う場合において、第3条第4項第1号に掲げる個人番号カードを提出しているときは、この限りでない。

(1) 第3条第4項第2号に掲げる書類等

(2) 第3条第4項第3号に掲げる書類

(3) 次に掲げる書類等のうち2種類

 国民健康保険その他の公的保険の被保険者証

 国民年金手帳又は年金各法に基づく年金証書

 その他本人であることを確認できる書類等として市長が適当と認めるもの

3 第1項の規定にかかわらず、利用申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら出頭することができないときは、代理人により交付を受けることができる。この場合において、当該代理人は、次の各号に掲げる書類等を掲示しなければならない。

(1) 利用申請者から利用情報を記録した個人番号カードの受領を委任された事実が確認できる書類

(2) 代理人が利用申請者から利用情報を記録した個人番号カードの受領を委任された本人であることを確認できる書類等として市長が適当と認めるもの

4 利用情報を記録した個人番号カードの交付を受けた利用申請者は、条例第2条に掲げるサービスを利用する場合において潟上市印鑑条例第7条に規定する印鑑登録証の交付を現に受けているときは、当該印鑑登録証を速やかに市長に返還しなければならない。

(利用の再申請)

第6条 前条の規定により利用情報を記録した個人番号カードの交付を受けている者(以下「利用登録者」という。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号)第28条の規定により個人番号カードの再交付の申請を行った場合又は同令第29条の規定により有効期間内の交付の申請を行った場合において、引き続き、条例第2条に掲げるサービスを利用しようとするときは、改めて利用申請を行わなければならない。

(一時停止等)

第7条 市長は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条第5項の規定により紛失の届出を受けたときは、個人番号カードによるサービスの利用を一時停止するものとする。

2 前項の場合において、市長は、利用登録者に対して個人番号カード多目的利用サービス一時停止通知書(様式第3号)により利用を一時停止した旨を通知するものとする。ただし、当該利用登録者が個人番号カードによるサービスの利用の一時停止を知り得る場合は、この限りでない。

3 市長は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第30条の規定による届出を受けたときは、第1項の措置を解除するものとする。

4 市長は、第1項のほか利用登録者に一時停止すべき事由が生じたと認めたときは、職権により個人番号カードによるサービスの利用を一時停止し、その事由が消滅したと認めたときは解除するものとする。

(利用廃止)

第8条 利用登録者は、条例第2条に掲げるサービスの利用を廃止しようとするときは、自ら出頭し、個人番号カード多目的利用サービス廃止申請書(様式第4号)に個人番号カードを添えて市長に申請しなければならない。

2 第3条第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

3 市長は、第1項又は前項の規定により準用する第3条第3項の規定による申請(以下「廃止申請」という。)を受けたときは、直ちに当該廃止申請に係るサービスの利用を廃止するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により個人番号カードによるサービスの利用を廃止するものとする。

(1) 利用登録者が本市の住民登録者でなくなったとき。

(2) 前号のほか、市長が個人番号カードによるサービスの利用を廃止すべき事由が生じたと認めたとき。

5 利用登録者又はその代理人が個人番号カードを市長に返納したときは、当該個人番号カードに係る廃止申請を行ったものとみなす。

6 市長は、第3項及び第4項第2号の規定により個人番号カードによるサービスの利用を廃止したときは、利用登録者に対して個人番号カード多目的利用サービス廃止通知書(様式第5号)により利用を廃止した旨を通知するものとする。ただし、当該利用登録者が当該個人番号カードによるサービスの利用の廃止を知り得る場合は、この限りでない。

(一時中断等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録者に事前に通知することなく、条例第2条に掲げるサービスの提供を中断し、又は停止することができる。

(1) サービスの提供に係る装置又はシステムの保守点検、更新等を緊急に行うとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が運営上若しくは技術上の事由又は不測の事態によりサービスを提供することが困難であると判断したとき。

(関係人に対する質問等)

第10条 市長は、個人番号カードの利用に関する事務について調査を行う必要があると認めるときは、当該職員により関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 潟上市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則(平成22年潟上市規則第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードの利用に関しては、前項の規定による廃止前の潟上市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の例による。

(令和元年12月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月6日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月13日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月9日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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潟上市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第44号

(令和4年2月18日施行)