○潟上市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則
平成28年12月21日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成28年潟上市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る申請書類及び秋田県知事の認定通知書の写し
(2) 定款及び法人登記簿謄本
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定等取消しの通知)
第6条 市長は、条例第8条の規定による指定の取消し又は既に行った固定資産税の課税免除若しくは不均一課税の取消しを決定したときは、速やかに当該指定認定事業者に対してその旨を通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月26日規則第41号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。