○潟上市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

平成28年12月21日

規則第40号

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の指定を受けようとする認定事業者は、課税免除(不均一課税)適用特定業務施設指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る申請書類及び秋田県知事の認定通知書の写し

(2) 定款及び法人登記簿謄本

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第3条 市長は、前条の指定申請書を受理し、条例第3条に規定する要件に適合するものと認めたときは、当該認定事業者に対し、課税免除(不均一課税)適用特定業務施設指定書(様式第2号)を交付するものとする。

(業務開始届)

第4条 前条により指定を受けた認定事業者(以下「指定認定事業者」という。)は、当該特定業務施設(以下「指定特定業務施設」という。)において業務を開始したときは、当該業務を開始した日から20日以内に指定業務施設業務開始届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除及び不均一課税の手続)

第5条 条例第3条の規定による固定資産税の課税免除又は不均一課税を受けようとする指定認定事業者は、指定特定業務施設の新設又は増設に係る固定資産税が新たに賦課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日まで(事業年度が終了していない法人にあっては、事業年度終了後2箇月以内)に、固定資産税の課税免除(不均一課税)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、これを審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に対し固定資産税の課税免除(不均一課税)決定通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(指定等取消しの通知)

第6条 市長は、条例第8条の規定による指定の取消し又は既に行った固定資産税の課税免除若しくは不均一課税の取消しを決定したときは、速やかに当該指定認定事業者に対してその旨を通知するものとする。

(届出)

第7条 指定認定事業者は、指定の日から課税免除又は不均一課税を受ける最終年度の末日までの間において、次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは、それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。

区分

届出書

市長に提出した固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する書類の記載事項に変更があったとき。

記載事項変更届(様式第6号)

指定特定業務施設の整備が完了したとき。

指定特定業務施設整備完了届(様式第7号)

指定特定業務施設の事業が承継されたとき。

指定特定業務施設事業承継届(様式第8号)

指定特定業務施設の事業の廃止又は休止があったとき。

指定特定業務施設事業廃止(休止)(様式第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月26日規則第41号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

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潟上市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

平成28年12月21日 規則第40号

(令和3年11月1日施行)