○潟上市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年1月12日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、潟上市農業委員会の委員の定数条例(平成28年潟上市条例第34号。以下「条例」という。)に基づき、潟上市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく、農業委員の候補者の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 市内全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員の候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の選任予定日において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 原則として市に住所を有する者。ただし、市外に住所を有する者を妨げない。
(2) 市の職員でない者
2 前項の推薦書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(募集手続き等)
第5条 第2条第3号に規定する一般募集は、次に掲げる方法により市内の農業者等の関係者へ周知するものとする。
(1) 市広報及び市ホームページ
(2) その他
2 農業委員の募集に応募する者は、農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)に次の事項を記載し、市長へ提出するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(推薦及び募集の期間等の公表)
第6条 市長は、委員の推薦及び募集に係る期間として28日間の期間を指定し、書類の提出方法その他必要な事項とともに公表しなければならない。
2 市長は、法第9条第2項の規定に基づき、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理し、推薦及び募集に係る期間の中間及び期間終了後、市ホームページ等により遅滞なく公表するものとする
3 前項により公表する事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数並びに応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数とする。
2 委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、市長に報告するものとする。
(農業委員の任命)
第8条 市長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、農業委員の候補者を決定し、当該候補者について市議会の同意を得た上で、農業委員を任命し、辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 市長は、罷免、失職及び辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。