○潟上市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成29年3月13日

規則第6号

(設置)

第1条 潟上市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策(以下「被害防止施策」という。)を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、潟上市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次のとおりとする。

(1) 潟上市鳥獣被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲駆除に関すること。

(2) 対象鳥獣の被害防護措置に関すること。

(3) 被害発生地区の調査・巡回・指導に関すること。

(4) その他対象鳥獣の被害防止施策の推進に関すること。

2 実施隊は、捕獲駆除をした対象鳥獣を衛生的かつ適正に処分しなければならない。

(組織)

第3条 実施隊に潟上市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は、狩猟免許を有し、かつ、被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

2 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任期)

第4条 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。

(2) その他市長が特に解任の理由があると認めるとき。

(報酬等)

第5条 隊員の報酬及び費用弁償は、潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年潟上市条例第49号。以下「条例」という。)に定めるところにより支給する。

2 条例第5条第5項の規則で定める区分は、次のとおりとする。

(1) 被害発生地区の調査、巡回又は指導

(2) わなの設置及び撤去並びに見回り

(3) 対象鳥獣の捕獲又は処理

(4) 前3号に掲げるもののほか、被害防止施策に該当する措置

(対象鳥獣捕獲員)

第6条 市長は、隊員のうち、主として対象鳥獣の捕獲等に従事する者であって、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる技能を有するものがあるときは、その者を対象鳥獣捕獲員に指名することができる。

2 市長は、対象鳥獣捕獲員に指名された隊員が第4条第2項の規定により解任されたとき、又は正当な理由なく市長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるときは、速やかに対象鳥獣捕獲員の指名を取り消すものとする。

(庶務)

第7条 実施隊の庶務は、農林水産振興課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日規則第64号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

潟上市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成29年3月13日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成29年3月13日 規則第6号
平成31年3月15日 規則第10号
令和元年12月11日 規則第11号
令和3年3月30日 規則第16号
令和3年12月23日 規則第64号
令和4年3月31日 規則第19号