○潟上市延長保育の実施に関する規則
平成29年3月13日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市立保育所条例施行規則(平成23年潟上市規則第19号)第4条の2ただし書及び潟上市立幼保連携型認定こども園に関する条例施行規則(平成27年潟上市規則第20号)第5条ただし書の規定により、潟上市立保育所条例施行規則第4条の2及び潟上市立幼保連携型認定こども園に関する条例施行規則第5条第2号に規定する保育時間を延長して実施する保育(以下「延長保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(延長保育実施施設及び延長時間)
第2条 延長保育の実施施設及び延長時間は、次の表のとおりとする。
実施施設名 | 延長保育の時間 | |
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |
潟上市立追分保育園 | 午前7時から午前7時30分まで 午後6時30分から午後7時まで | 午後3時30分から午後6時まで |
潟上市立昭和こども園 | 午前7時から午前7時30分まで 午後6時30分から午後7時まで | 午後3時30分から午後6時まで |
潟上市立若竹幼児教育センター | 午後6時30分から午後7時まで | 午後3時30分から午後6時まで |
潟上市立出戸こども園 | 午前7時から午前7時30分まで 午後6時30分から午後7時まで | 午後3時30分から午後6時まで |
潟上市立天王こども園 | 午前7時から午前7時30分まで 午後6時30分から午後7時まで | 午後3時30分から午後6時まで |
(対象児童)
第3条 延長保育を利用できる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定による保育の認定を受け、かつ、前条の実施施設に入園中の被保育児童のうち、当該児童の保護者等の就労時間、通勤時間その他やむを得ない事情により延長保育を必要とする者で市長が認めるものとする。
(申込み手続き及び決定)
第4条 延長保育を利用しようとする被保育児童の保護者は、延長保育申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
(費用の徴収)
第5条 市長は、前条の規定により延長保育の決定を受けた被保育児童の保護者から、延長保育に係る費用(以下「延長保育料」という。)を徴収するものとする。
2 延長保育料は、次の表のとおりとする。
利用日数 | 延長保育料 |
月1日から14日まで | 1日 200円 |
月15日以上 | 月 3,000円 |
3 市長は、前項の規定により決定した延長保育料を、月ごとに区分して徴収するものとする。
(延長保育料の減免)
第6条 市長は、保護者が次のいずれかの事由に該当するときは、延長保育料の全部又は一部を免除することができる。ただし、その事由が消滅したときは、これを取り消すものとする。
(1) 生活保護を受けているとき。
(2) 生活保護を受けている者に準ずるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(延長保育料の納付)
第7条 延長保育料は、延長保育を利用した月の翌月の指定された期限までに、潟上市会計規則(平成17年潟上市規則第45号)第14条に定める納入通知書により納付するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(潟上市保育の利用に関する規則の一部改正)
2 潟上市保育の利用に関する規則(平成27年潟上市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(処分等の効力に関する経過措置)
3 この規則の施行前にこの規則による改正前の潟上市保育の利用に関する規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年1月10日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第27号)
この規則は、令和3年9月21日から施行する。
附則(令和3年12月9日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。