○潟上市防災・健康拠点施設管理運営規則

平成29年12月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市防災・健康拠点施設設置条例(平成29年潟上市条例第15号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、潟上市防災・健康拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 拠点施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日等)

第3条 拠点施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の許可)

第4条 拠点施設を使用しようとする者は、使用申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(使用の条件)

第5条 拠点施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる条件を守らなければならない。

(1) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(2) 器具、備品等をき損又は滅失しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気の使用又は喫煙をしないこと。

(4) 許可を得ないで施設内で物品の展示即売をしないこと。

(5) 使用を終えたときは、速やかに使用場所を原状に復して返還すること。

(6) その他市長の指示する事項に従うこと。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、拠点施設の使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正な行為により使用の許可を得たとき。

(2) 使用目的を許可なく変更したとき。

(3) 指示した事項に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設の管理上やむを得ない事情が生じたとき。

(使用料の納付)

第7条 条例第5条の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により減額し、又は免除するものとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に使用する場合 100分の100

(2) 前号に掲げるもののほか、必要があると認める場合 市長が別に定める割合

2 前項の規定により使用料を減額する場合において、条例別表第2に定める使用料に同項第2号に定める割合を乗じて得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第7条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない事由により、拠点施設を使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用開始日の前日までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(指定管理者制度による読替)

第10条 条例第9条の規定により指定管理者に拠点施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条中「市長が必要と認めたとき」とあるのは「指定管理者が必要と認めあらかじめ市長の承認を得たとき」と、第3条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第11条 条例第12条の規定による利用料金は、拠点施設の使用前に現金及び納入通知書により支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 条例第13条の規定による利用料金の減免については、第8条の規定を準用する。

(利用料金の還付)

第13条 条例第14条の規定による利用料金の還付については、第9条の規定を準用する。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者が定める様式により、指定管理者に当該様式を提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

潟上市防災・健康拠点施設管理運営規則

平成29年12月20日 規則第21号

(平成30年7月1日施行)