○潟上市教育委員会事務決裁規程

平成31年1月28日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決する者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うこと。

(2) 専決 教育部長、課長及び別に定める者が、教育長の権限に属する事務のうちこの規程に定められた範囲の事項について常時教育長に代わって決裁を行うこと。

(3) 代決 決裁者が不在のとき、一時決裁者に代わって決裁を行うこと。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁者が決裁できない状態にあること。

(6) 課長等 潟上市教育委員会行政組織規則第10条に規定する課長及びこれに相当する職にある職員をいう。

(決裁の根本基準)

第3条 事務の決裁を認められた職員は、常によく上司の意図を理解し、決裁制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務の処理をしなければならない。

(教育長の決裁を要する事項)

第3条の2 教育長の権限に属する事務は、重要な事項、異例又は疑義のある事項、新規な事項、先例となる事項及び別表に教育長の決裁事項として特に定められている事項を除き、この訓令に定めるところにより、教育部長及び課長等をして専決処理させるものとする。

(教育部長及び課長等の専決事項)

第4条 教育部長及び課長等が専決できる事項及び専決事項のうち合議を必要とする事項は、別表のとおりとする。

2 専決事項に掲げられていない事務であっても事務の内容が専決事項に準ずるものと認められるものについては、専決することができる。

(専決の制限)

第5条 この訓令により専決できる事務であっても、次の各号に掲げるものについては、上司の決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急を要するものについては、この限りでない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は将来に重要な先例になると認められる事項

(3) 紛議若しくは論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 疑義のあるもの及び合議の整わない事項

(5) 当該事件が専決事項以外の事項に関連していると認められる事項

(6) その他事件が重要であり、上司の決裁が必要と認められる事項

(緊急時の措置)

第6条 緊急止むを得ない場合であって専決者及び代決者ともに不在のときは、上司の決裁を得なければならない。

(専決事項の報告)

第7条 職員は、専決した場合において必要と認める事項については、適時適切に上司に報告しなければならない。

(教育長の事務の代決)

第8条 教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決することができる。

2 前項の場合において教育部長も不在のときは、教育総務課長がその事務を代決することができる。

(教育部長の事務の代決)

第9条 教育部長が不在のときは、その事務を主管する課長等がその事務を代決することができる。

(課長等の事務の代決)

第10条 課長等が不在のときは、班長がその事務を代決することができる。ただし、班長が配置されていない場合は、あらかじめ課長等が指定する職員がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第11条 代決者は、第5条各号に掲げる事項については代決することができない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けているとき、教育長若しくは当該専決者の上司の指示があるとき又は特に緊急に処理しなければならないときは、この限りでない。

(代決後の処理)

第12条 前3条の規定により代決した者は、その事情が止んだ後、速やかに上司に報告し、後閲を受けなければならない。

2 代決した事務については、すべての代決者がその書類に後閲の表示をしなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は潟上市事務決裁規程(平成29年潟上市訓令第14号)を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年1月27日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年1月26日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月24日教委訓令第7号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月17日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条の2、第4条関係)

1 共通事務に係る専決事項

(1) 庶務関係

専決事項

専決区分

教育部長

課長等

庁内会議

1 所管事務に係る軽易な会議の開催決定


処務

1 所管事務の執行方針及び執行計画の開催決定


2 所管業務の実施計画の決定及び実施


公印の管理

1 公印の保管、使用及び持出許可


公印管理者

文書

1 収受文書の仕分け、配布


教育総務課長

2 文書の取扱い区分の決定


3 申請書、届書等の受理、不受理の決定


4 文書の保存及び保存期間を経過した文書の廃棄


調査報告等

1 調査、報告、軽易な進達その他これらに類するもの


2 定例の事件又は軽易な文書についての経由及び諸報告


3 主管事務に関する照会、調査統計及び各種資料の収集


証明・閲覧

1 公簿によらない重要なもの


2 公簿によらない軽易なもの


3 所管事務に関する公簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付、その他軽易な証明


4 許可証、鑑札等の交付


その他の文書

1 定例又は軽易な出版物の刊行


2 公簿及び図書の管理


行政手続

1 申請に対する処分の標準処理機関の決定


2 聴聞に関する手続の参加の許可


3 補佐人の出頭の許可


4 弁明の機会の付与


情報公開

1 決定期間の延長及び審査会への諮問


2 情報公開請求に対する決定


個人情報保護

1 決定期間の延長及び審査会への諮問


2 保有個人情報の開示、訂正、利用停止、目的外利用及び外部提供の決定


広聴

1 陳情に関すること。


2 要望に関すること。


教育財産

1 使用期間10日以上30日未満に係る教育財産の目的外使用許可


2 使用期間9日以内に係る教育財産の目的外使用許可(ただし、10日以上の定例のものを含む)


3 所管の公の施設の利用許可


備品管理

1 各種備付けの備品管理


その他

1 土地の境界査定


2 各種団体の育成及び指導


(2) 人事関係

決裁事項

決裁区分

合議先

教育長

教育部長及びこれに準ずる職にある者の休暇の承認(年次休暇、子の看護休暇及び夏季休暇に限る。)


教育部長及びこれに準ずる職にある者の休暇の承認(年次休暇、子の看護休暇及び夏季休暇を除く。)

教育総務課長

教育部長及びこれに準ずる職にある者の職務に専念する義務の免除


教育部長及びこれに準ずる職にある者の旅行命令及び復命


教育部長及びこれに準ずる職にある者の事務引継


専決事項

専決区分

合議先

教育部長

課長

館長

職員の休暇の承認(年次休暇、子の看護休暇及び夏季休暇に限る。)

1 教育監、課長及びこれに準ずる職にある者の休暇の承認




2 課長補佐以下の休暇の承認




3 館長の休暇の承認




4 館長補佐以下の休暇の承認




職員の休暇の承認(年次休暇、子の看護休暇及び夏季休暇を除く。)

1 教育監、課長及びこれに準ずる職にある者の休暇の承認



教育総務課長

2 課長補佐以下の休暇の承認



教育総務課長

3 館長の休暇の承認



教育総務課長

4 館長補佐以下の休暇の承認



教育総務課長

職員の欠勤

1 職員の届出承認


教育総務課長



職務免除

1 教育監、課長及びこれに準ずる職にある者の職務に専念する義務の免除




2 課長補佐以下の職務に専念する義務の免除


教育総務課長



3 館長の職務に専念する義務の免除


教育総務課長



4 館長補佐以下の職務に専念する義務の免除


教育総務課長



職員の休日の振替指定

1 所属職員の届出承認



時間外勤務命令等

1 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務命令



旅行命令及び復命

1 教育監、課長及びこれに準ずる職にある者の旅行命令及び復命




2 課長補佐以下の旅行命令及び復命




3 館長の旅行命令及び復命




4 館長補佐の旅行命令及び復命




職員の配置

1 課内の職員の流動的配置




事務分担

1 所属職員の事務分担命令



事務引継

1 教育監、課長及びこれに準ずる職にある者の事務引継




2 課長補佐以下の事務引継




3 館長の事務引継


文化スポーツ課長



4 館長補佐以下の事務引継




育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認

1 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の請求の承認



教育総務課長

所属長

2 各課ごとの個別専決事項については、別に定める。

潟上市教育委員会事務決裁規程

平成31年1月28日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)